問題
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物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、どれか。
ア Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購人し、立木に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗することができない。
イ Aが、Bの所有する甲土地に抵当権の設定を受け、その旨の登記がされたが、Bの虚偽の申請によってその登記が不法に抹消され、その後、Bが甲土地をCに売却したときは、Aは、Cに対して抵当権の取得を対抗することができない。
ウ Aが、Bの所有する甲土地の占有を継続し、取得時効が完成した後、Bが死亡し、Bの相続人であるCが甲土地を単独で相続してその旨の登記がされたときは、Aは、取得時効を援用しても、Cに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
エ Aが、その所有する甲土地をBに売却したものの、その旨の登記がされない間に、Aが甲土地をCに売却してその旨の登記がされ、その後CがAに甲土地を売却してその旨の登記がされたときは、Bは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
オ Aが、その所有する甲土地をBに売却してその旨の登記がされた後、BがCに甲土地を売却したが、その旨の登記がされない間に、A B間の甲土地の売買契約が契約の時に遡って合意解除されたときは、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
ア Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購人し、立木に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗することができない。
イ Aが、Bの所有する甲土地に抵当権の設定を受け、その旨の登記がされたが、Bの虚偽の申請によってその登記が不法に抹消され、その後、Bが甲土地をCに売却したときは、Aは、Cに対して抵当権の取得を対抗することができない。
ウ Aが、Bの所有する甲土地の占有を継続し、取得時効が完成した後、Bが死亡し、Bの相続人であるCが甲土地を単独で相続してその旨の登記がされたときは、Aは、取得時効を援用しても、Cに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
エ Aが、その所有する甲土地をBに売却したものの、その旨の登記がされない間に、Aが甲土地をCに売却してその旨の登記がされ、その後CがAに甲土地を売却してその旨の登記がされたときは、Bは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
オ Aが、その所有する甲土地をBに売却してその旨の登記がされた後、BがCに甲土地を売却したが、その旨の登記がされない間に、A B間の甲土地の売買契約が契約の時に遡って合意解除されたときは、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウエ
( 平成31年度 司法書士試験 午前の部 問8 )