問題
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次の対話は、抵当権の効力に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、どれか。
教授:抵当権の及ぶ範囲について考えてみましょう。土地に抵当権を設定すると、その土地上の樹木には原則として抵当権の効力が及びます。では、抵当権者と抵当権設定者との合意により、抵当地の上の樹木に抵当権の効力が及ばないこととすることはできますか。
学生:ア はい。抵当権者と抵当権設定者が合意すれば、抵当地の上の樹木に抵当権の効力が及ばないこととすることができます。
教授:AがBから甲土地を賃借し、その賃貸借について対抗要件が具備されている場合において、その後にAが甲土地上に所有する乙建物に抵当権を設定したという事例について考えましょう。乙建物に設定された抵当権の効力は、原則として甲土地の賃借権にも及びますが、その対抗要件はどのようにすれば具備されますか。
学生:イ 乙建物について抵当権の設定の登記がされれば、甲土地の賃借権に抵当権の効力が及ぶことについても対抗力が生じます。
教授:Aが甲土地の所有権を取得した場合には、甲土地の賃借権はどうなりますか。
学生:ウ 甲土地の賃借権は混同によって消滅しますが、抵当権が実行された場合には法定地上権が成立するので、建物競落人は敷地を利用することができます。
教授:AとBとの合意によって甲土地の賃貸借契約を解除することはできますか。
学生:工 賃貸借契約を合意解除することはできますが、それを抵当権者に対抗することはできません。
教授:乙建物に設定された抵当権が実行され、Cが乙建物を競落した場合に、Cは、Bの承諾又はこれに代わる裁判所の許可を得なくても、Bに対し、甲土地の賃借権を取得したことを主張することができますか。
学生:オ はい。Cは、Bの承諾又はこれに代わる裁判所の許可を得なくても、Bに対し、甲土地の賃借権を取得したことを主張することができます。
教授:抵当権の及ぶ範囲について考えてみましょう。土地に抵当権を設定すると、その土地上の樹木には原則として抵当権の効力が及びます。では、抵当権者と抵当権設定者との合意により、抵当地の上の樹木に抵当権の効力が及ばないこととすることはできますか。
学生:ア はい。抵当権者と抵当権設定者が合意すれば、抵当地の上の樹木に抵当権の効力が及ばないこととすることができます。
教授:AがBから甲土地を賃借し、その賃貸借について対抗要件が具備されている場合において、その後にAが甲土地上に所有する乙建物に抵当権を設定したという事例について考えましょう。乙建物に設定された抵当権の効力は、原則として甲土地の賃借権にも及びますが、その対抗要件はどのようにすれば具備されますか。
学生:イ 乙建物について抵当権の設定の登記がされれば、甲土地の賃借権に抵当権の効力が及ぶことについても対抗力が生じます。
教授:Aが甲土地の所有権を取得した場合には、甲土地の賃借権はどうなりますか。
学生:ウ 甲土地の賃借権は混同によって消滅しますが、抵当権が実行された場合には法定地上権が成立するので、建物競落人は敷地を利用することができます。
教授:AとBとの合意によって甲土地の賃貸借契約を解除することはできますか。
学生:工 賃貸借契約を合意解除することはできますが、それを抵当権者に対抗することはできません。
教授:乙建物に設定された抵当権が実行され、Cが乙建物を競落した場合に、Cは、Bの承諾又はこれに代わる裁判所の許可を得なくても、Bに対し、甲土地の賃借権を取得したことを主張することができますか。
学生:オ はい。Cは、Bの承諾又はこれに代わる裁判所の許可を得なくても、Bに対し、甲土地の賃借権を取得したことを主張することができます。
1 .
アイ
2 .
アウ
3 .
イエ
4 .
ウオ
5 .
エオ
( 平成31年度 司法書士試験 午前の部 問13 )