問題
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保証に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、どれか。
ア 保証契約の締結後に、債権者と主債務者が主債務の弁済期を早める合意をしたときは、保証債務の履行期も同様に変更される。
イ 主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証人があり、Bが全額を弁済した場合において、AがBに対して求償債務を承認したとしても、BのCに対する求償権について消滅時効の中断の効力は生じない。
ウ 主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証人がある場合において、Bが全額を弁済する旨の保証連帯の特約があるときは、Bは、債権者から保証債務の履行を求められた際に検索の抗弁及び催告の抗弁を主張することができない。
工 主債務者Aから委託を受けて保証人となったBがAに対して事前求償権を取得し、その後に弁済によって事後求償権を取得したときは、事後求償権の消滅時効は事前求償権を行使することができる時から進行する。
オ AがBに対して中古車を売ったことに基づくAの債務をCが保証した場合において、Bがその代金を支払った後にAの債務不履行によって当該中古車の売買契約が解除されたときは、Cは、Aの既払代金返還債務についても保証の責任を負う。
ア 保証契約の締結後に、債権者と主債務者が主債務の弁済期を早める合意をしたときは、保証債務の履行期も同様に変更される。
イ 主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証人があり、Bが全額を弁済した場合において、AがBに対して求償債務を承認したとしても、BのCに対する求償権について消滅時効の中断の効力は生じない。
ウ 主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証人がある場合において、Bが全額を弁済する旨の保証連帯の特約があるときは、Bは、債権者から保証債務の履行を求められた際に検索の抗弁及び催告の抗弁を主張することができない。
工 主債務者Aから委託を受けて保証人となったBがAに対して事前求償権を取得し、その後に弁済によって事後求償権を取得したときは、事後求償権の消滅時効は事前求償権を行使することができる時から進行する。
オ AがBに対して中古車を売ったことに基づくAの債務をCが保証した場合において、Bがその代金を支払った後にAの債務不履行によって当該中古車の売買契約が解除されたときは、Cは、Aの既払代金返還債務についても保証の責任を負う。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イウ
4 .
イオ
5 .
エオ
( 平成31年度 司法書士試験 午前の部 問16 )