問題
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養子縁組に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ア 普通養子縁組の届出が受理された後に、養子が養親よりも年長であったことが判明したときは、当該縁組の当事者の一方は、他方に対する取消しの意思表示をすることにより、当該縁組を取り消すことができる。
イ 普通養子縁組の当事者は、養子が15歳未満であって離縁後にその法定代理人となるべき者がないときは、離縁の訴えによらなければ、離縁をすることができない。
ウ 夫婦が共に未成年者を養子とする普通養子縁組をした後に、当該養子が未成年者である間に離縁をするには、その夫婦の一方がその意思を表示することができないときを除き、夫婦が共にしなければならない。
工 特別養子縁組において、養親となる夫婦の一方が25歳に達しているときは、他の一方が20歳に達していなくても、当該夫婦は養親となることができる。
オ 特別養子縁組の養親は、縁組を継続し難い重大な事由があっても、家庭裁判所に対して特別養子縁組の当事者を離縁させることを請求することはできない。
ア 普通養子縁組の届出が受理された後に、養子が養親よりも年長であったことが判明したときは、当該縁組の当事者の一方は、他方に対する取消しの意思表示をすることにより、当該縁組を取り消すことができる。
イ 普通養子縁組の当事者は、養子が15歳未満であって離縁後にその法定代理人となるべき者がないときは、離縁の訴えによらなければ、離縁をすることができない。
ウ 夫婦が共に未成年者を養子とする普通養子縁組をした後に、当該養子が未成年者である間に離縁をするには、その夫婦の一方がその意思を表示することができないときを除き、夫婦が共にしなければならない。
工 特別養子縁組において、養親となる夫婦の一方が25歳に達しているときは、他の一方が20歳に達していなくても、当該夫婦は養親となることができる。
オ 特別養子縁組の養親は、縁組を継続し難い重大な事由があっても、家庭裁判所に対して特別養子縁組の当事者を離縁させることを請求することはできない。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成31年度 司法書士試験 午前の部 問21 )