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司法書士の過去問 平成31年度 午後の部 問41

問題

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仮の地位を定める仮処分命令に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。

ア  仮の地位を定める仮処分命令は、保全すべき権利が条件付又は期限付である場合には、発することができない。
イ  仮の地位を定める仮処分命令は、金銭の支払を目的とする債権を保全すべき権利とする場合でなければ、発することができない。
ウ  仮の地位を定める仮処分命令は、口頭弁論の期日を経ない場合には、発することができない。
工  仮の地位を定める仮処分命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
オ  仮の地位を定める仮処分命令は、債務者だけでなく、債権者にも送達しなければならない。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
エオ
( 平成31年度 司法書士試験 午後の部 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解:5

ア:誤

仮の地位を定める仮処分命令には、「仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる」と定めた民事保全法20条2項が準用されています(23条3項)。
したがって、仮の地位を定める仮処分命令は、保全すべき権利が条件付又は期限付である場合でも、発することができます。
よって、誤った記述です。


イ:誤

「仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる」もので(民事保全法23条2項)、「金銭の支払を目的とする債権を保全すべき権利とする場合」に限定されません。
仮差押命令が、「金銭の支払を目的とする債権」 に限られている(同法20条)のとは異なります。
よって、誤った記述です。


ウ:誤

民事保全法23条4項は、仮の地位を定める仮処分は、原則として、「口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない」としつつ、「ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない」と定めていますので、例外的に口頭弁論の期日を経ないで発することができる場合があります。
よって、誤った記述です。


エ:正

民事保全法19条1項は、「保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる」と定めています。
よって、正しい記述です。


オ:正

民事保全法17条は、「保全命令は、当事者に送達しなければならない」と定め、当事者とは債権者と債務者との双方をいいます。
よって、正しい記述です。

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3

正解 5

ア 誤り
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができますが(民事保全法20条2項)、この規定は、仮処分命令について準用されます(民事保全法23条3項)。
よって、仮の地位を定める仮処分命令は、保全すべき権利が条件付又は期限付である場合であっても発することができます。

イ 誤り
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができます(民事保全法23条2項)。
よって、金銭の支払を目的とする債権を保全すべき権利とする場合に限られません。

ウ 誤り
仮の地位を定める仮処分命令は、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときを除き、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができません(民事保全法23条4項)。
よって、口頭弁論の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときには、口頭弁論の期日を経ずに、仮の地位を定める仮処分命令を発することができます。

エ 正しい
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができます(民事保全法19条1項)。
よって、仮の地位を定める仮処分命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができます。

オ 正しい
保全命令は、当事者に送達しなければなりません(民事保全法17条)。
よって、仮の地位を定める仮処分命令は、債務者だけでなく、債権者にも送達しなければなりません。

以上から、正しい選択肢はエとオとなり、5が正解となります。

2
正解 5

ア:誤
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができます(民保23Ⅱ)。また、民事保全法第20条第2項の規定は、仮処分命令について準用されます(民保23Ⅲ)。
よって、仮の地位を定める仮処分命令は、保全すべき権利が条件付又は期限付である場合においても発することができます。

イ:誤
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができます(民保23Ⅱ)。
よって、保全すべき権利は、金銭の支払を目的とする債権に限られません。

ウ:誤
仮の地位を定める仮処分命令は、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときを除き、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができません(民保23Ⅳ)。
よって、特定の事情のもとにおいて、口頭弁論の期日を経なくても仮の地位を定める仮処分命令を発することができる場合があります。

エ:正
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができます(民保19Ⅰ)。

オ:正
保全命令は、当事者に送達しなければなりません(民保17)。
よって、仮の地位を定める仮処分命令は、債務者だけでなく、債権者にも送達しなければなりません。

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