正解:ありません
(令和元年の司法書士法の一部改正に伴う規定の変更前の規定によれば、正しいものは肢イ・オであり、正解は3となります。)
<解説>
ア:誤りです。
司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的としますが(司法書士法52条②)、司法書士の登録に関する事務は行いません。
司法書士の登録に関する事務は、日本司法書士会連合会が行います(司法書士法62条②)。
したがって、本肢は誤りです。
イ:正しいです。
司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議について、当該会員又は当事者その他関係人の請求がある場合には、その紛議に係る調停をすることができます(司法書士法59条)。
したがって、本肢は正しいです。
ウ:誤りです。
司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができ、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければなりません。
補助者を置かなくなったときも、同様とします。
そして、司法書士会は、これらの届出があったときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければなりません。
(司法書士法25条)
したがって、届出があったとき、司法書士会は、日本司法書士会連合会ではなく、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に、その旨を通知しなければならないので、本肢は誤りです。
エ:誤りです。
主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、公共嘱託登記司法書士協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができます(司法書士法69条の2②)。
したがって、司法書士会がそれらをできるとする本肢は誤りです。
オ:誤りです。
司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければなりません(司法書士法60条)。
令和元年の司法書士法の一部改正(令和2年8月1日施行)により、従来は法務局長等が懲戒処分をする主体でしたが、その主体は法務大臣に変更されました。
それに伴い、司法書士会が報告すべき先も法務大臣とされました。
したがって、本肢は誤りです。
(令和元年の司法書士法の一部改正に伴う規定の変更前の規定によれば、本肢は正しいです。)
以上により、正しいものは肢イのみであり、正解はありません。
(令和元年の司法書士法の一部改正に伴う規定の変更前の規定によれば、正しいものは肢イ・オであり、正解は3となります。)