問題
ア 登記された法人が営業保証供託に係る供託金について官庁から交付を受けた支払証明書を添付して還付請求をする場合には、その額が10万円未満であっても、供託物払渡請求書に、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない。
イ 登記されている支配人が代理人として供託金の払渡請求をする場合には、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる。
ウ 債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金の還付請求をする場合には、供託者の承諾書及び当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書をもって、還付を受ける権利を有することを証する書面とすることができる。
工 所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合において、供託金の還付請求をするときは、その売買を原因とする所有権の移転の登記がされている当該土地の登記事項証明書をもって、反対給付を履行したことを証する書面とすることができる。
オ 電子情報処狸組職を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法によっても、払渡しを受けることができる。