問題
なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
ア 代理人によらず登記権利者と登記義務者とが共同して自ら電子申請をする場合には、登記権利者及び登記義務者の双方が申請情報に電子署名を行わなければならない。
イ 法人の代表者が申請情報に電子署名を行った場合において、電子認証登記所の登記官が作成した当該法人の代表者に係る電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該法人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
ウ 代理人が登記義務者から登記識別情報を知ることを特に許され、その提供を受けて電子申請を行う場合には、登記識別情報の暗号化に関する権限が委任されていることを要しない。
工 電子申請の受付をした登記所に登録免許税に係る領収証書を貼付した登録免許税納付用紙を提出する方法によって、登録免許税の納付をすることはできない。
オ 代狸人によらず申請人自らが電子申請をした場合において、登記官が当該電子申請を却下するときは、登記官は、書面により決定書を作成して、申請人ごとにこれを交付しなければならない。