問題
ア Aがその所有する甲土地をBに売却したものの、その旨の登記がされない間に、Bが甲土地をCに売却したときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
イ 成年被後見人であるAがその所有する甲土地をBに売却してその旨の登記がされ、Bが、Aが成年被後見人であることを知らないCに甲土地を売却してその旨の登記がされた後、AがBとの間の売買契約を取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権のAへの復帰を対抗することができない。
ウ Aがその所有する甲土地をBに売却したが、CがBを害する目的でAから甲土地を購入してその旨の登記がされた後、事情を知らないDがCから甲土地を購入してその旨の登記がされたときは、Bは、Dに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
エ 甲土地を所有するAが死亡し、その相続人が子B及びCである場合において、Bの債権者Dが、B及びCが甲土地を共同相続したものとして代位による所有権の移転の登記をした上で、Bの持分を差し押さえてその旨の登記がされた後、Bが相続の放棄をしたときは、Cは、Dに対し、単独での甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
オ Aがその所有する甲土地をBの詐欺によりBに売却してその旨の登記がされ、Bが詐欺の事実について善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記がされた後、AがBとの間の売買契約を取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権のAへの復帰を対抗することができない。