問題
教授:今日は、AがBから、Bの所有する甲建物の価値を維持するための修繕を請け負い、その修繕を完了させたという事例を題材に、不動産保存の先取特権について考えてみましょう。
まず、Aが甲建物について不動産保存の先取特権の効力を保存するためには、修繕を始める前に登記をする必要がありますか。
学生:ア はい。Aが不動産保存の先取特権の効力を保存するためには、甲建物の修繕を始める前に登記をしなければなりません。
教授:それでは、Aが甲建物の修繕をした後に、Cも甲建物について修繕をし、AとCのいずれもが甲建物に対して不動産保存の先取特権を有している場合には、Aの先取特権はCの先取特権に優先しますか。なお、AもCも甲建物について不動産保存の先取特権の効力を保存するために必要な登記をしたものとします。
学生:イ 同一の目的物について不動産保存の先取特権を有する者が数人あるときは、先に登記をした者が後に登記をした者に優先するので、Aが先に登記をしていた場合には、Aの先取特権はCの先取特権に優先します。
教授:では、Aが修繕を始める前に、Dが甲建物について抵当権の設定を受け、その登記がされていた場合は、Aの先取特権はDの抵当権に優先しますか。なお、これからの質問でも、Aは甲建物について不動産保存の先取特権の効力を保存するために必要な登記をしたものとします。
学生:ウ 不動産保存の先取特権の登記をすれば、抵当権が先に登記されていた場合であっても先取特権が優先するので、Aの先取特権はDの抵当権に優先します。
教授:それでは、BがEに対して甲建物を売却して引き渡したときは、Aの不動産保存の先取特権は、消滅しますか。
学生:エ はい。先取特権は、債務者がその目的物を第三取得者に引き渡した後はその物について行使することができませんので、Aの甲建物についての不動産保存の先取特権は消滅します。
教授:それでは、Aが甲建物の修繕費用についての請負代金債権をFに譲渡したときは、甲建物についての不動産保存の先取特権は、消滅しますか。
学生:オ いいえ。被担保債権の譲渡があった場合には、新たな債権者に不動産保存の先取特権が移転しますので、甲建物についての不動産保存の先取特権は消滅しません。