問題
ア 相続の承認又は放棄をすべき期間は、伸長することができない。
イ 相続人は、相続財産を処分したとしても、被相続人が死亡したことを知らず、予想もしていなかった場合には、単純承認をしたものとはみなされない。
ウ 推定相続人は、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を得れば、相続の放棄をすることができる。
エ 相続の放棄をした者が、強迫を理由として相続の放棄の取消しをしようとする場合には、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
オ Aが死亡し、その相続人がAの子B,C及びDである場合において、Bが相続の放棄をしたときは、C及びDは共同して限定承認をすることができる。