問題
ア 合名会社がその社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をする場合には、債権者は、当該会社に対し、定款の変更について異議を述べることができる。
イ 合資会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員になろうとする者が社員の加入に係る定款の変更をした時に出資に係る払込みの一部を履行していないときは、その者は、当該払込みを完了した時に当該合資会社の社員となる。
ウ 合名会社が利益の配当により社員に対して交付した金銭等の帳簿価額が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当を受けた社員は、当該合名会社に対し、連帯して、当該金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
エ 合名会社の業務を執行する社員は、自己又は第三者のために当該合名会社と取引をしようとするときは、当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。
オ 合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、出資の払戻しを請求することができない。