問題
ア 有価証券の供託は、電子情報処理組織を使用してすることができる。
イ 登記された法人が電子情報処理組織による供託をしようとする場合において、申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る電子認証登記所の登記官が発行する電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
ウ 登記された法人が電子情報処理組織による供託をしようとする場合において、当該法人の会社法人等番号が申請書情報と併せて送信され、これにより供託官が当該法人の登記情報を直ちに確認することができるときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
エ 電子情報処理組織により金銭の供託をしようとする者は、供託金の納入方法について、供託所に金銭を提出する方法、日本銀行に納入する方法、供託官が開設する預金口座へ振り込む方法又は供託官が告知する納付情報により納付する方法のいずれかを選択し、供託官に申し出なければならない。
オ 電子情報処理組織により金銭の供託をする供託者は、供託書正本に係る電磁的記録の提供を求める場合、既に書面による交付を受けているときを除き、供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することができる。