問題
ア 乙区1番賃借権の登記名義人であるA株式会社から賃借物の転貸を受けたBを登記名義人とする転貸の登記が乙区1番付記1号でされた後、A株式会社がC株式会社に吸収合併された場合において、当該吸収合併の後に生じた原因に基づき、乙区1番付記1号転借権の登記の抹消を申請するときは、その前提として、合併を原因とする乙区1番賃借権の移転の登記の申請をしなければならない。
イ 乙区1番賃借権の登記名義人であるA株式会社から賃借物の転貸を受けたBを登記名義人とする転貸の登記が乙区1番付記1号でされた後、Bの住所移転により登記記録上の住所とBの現在の住所が異なることとなった場合において、乙区1番付記1号転借権の登記の抹消を申請するときは、その前提として、Bの住所の変更の登記の申請をしなければならない。
ウ 甲土地に抵当権の設定の登記がされた後、登記された利息について利率の引下げがあり、その後に同一の債権のために乙建物に抵当権の追加設定の登記を行う場合には、その前提として、甲土地に設定された抵当権について利息に関する定めの変更の登記の申請をしなければならない。
エ 所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、生前の住所移転によりAの登記記録上の住所と最後の住所とが異なっているときは、遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する前提として、遺贈者であるAの住所の変更の登記の申請をしなければならない。
オ 根抵当権の元本の確定前に債務者を吸収分割会社とする吸収分割があった場合には、分割計画書に当該根抵当権で担保すべき債権の範囲について会社分割後に吸収分割承継会社が負担する債務のみとする旨の定めがあるときであっても、当該定めに従った当該根抵当権の変更の登記の前提として、会社分割を原因とする債務者を吸収分割会社及び吸収分割承継会社とする根抵当権の変更の登記の申請をしなければならない。