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司法書士の過去問 令和2年度 午後の部 問50

問題

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不動産の登記申請における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。

ア  相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記を申請する場合は、登記原因証明情報として変更前の債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面を提供しなければならない。
イ  抵当権の設定契約がされた後、その設定の登記を申請する前に被担保債権の一部が弁済されたため、残存する債権額を被担保債権の額として抵当権の設定の登記を申請する場合は、登記原因証明情報として抵当権設定契約書に一部弁済証書を合てつしたものを提供して申請することができる。
ウ  株式会社がその商号変更を登記原因とする所有権の登記名義人の名称の変更の登記を申請する場合は、登記原因証明情報として当該商号変更を決議した株主総会議事録を提供して申請することができる。
エ  所有権の登記名義人であるAが死亡し、その配偶者Bが相続を放棄したため、未成年の子Cが唯一の相続人となった場合において、AからCへの相続による所有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請するときに、BがCの法定代理人であることを証する情報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申請することはできない。
オ  会社法人等番号を有する法人が役員の変更の登記を申請したが、その登記が完了する前に抵当権の設定の登記を申請する場合は、当該法人の代表者の資格を証する情報として、会社法人等番号に代えて当該法人の作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しなければならない。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
エオ
( 令和2年度 司法書士試験 午後の部 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

7

正解:4

<解説>

ア:誤りです。

抵当権の債務者の変更登記の申請は共同申請になるため、その提出すべき登記原因証明情報は公的な書類に限られず、報告形式の登記原因証明情報の提出も可能となります。

したがって、本肢は誤りです。

イ:正しいです。

抵当権の設定契約がされた後、抵当権の設定登記申請前に、被担保債権の一部が返済されたために、残存する債権額を被担保債権の額として抵当権の設定登記を申請する場合には、抵当権設定契約書に一部弁済証明書を合綴したものを登記原因証明情報として提供して申請することができます(昭34・5・6民甲900)。

したがって、本肢は正しいです。

ウ:誤りです。

所有権の登記名義人について変更登記は単独申請です。

単独申請の場合には、報告形式の登記原因証明情報を提出することを原則とする共同申請とは異なり、登記原因証明情報として、登記原因となる事実や法律行為を証明する登記官その他公務員が職務上作成した情報を提出しなければなりません(不動産登記令別表)。

商号変更を決議した株主総会議事録は、登記官その他公務員が職務上作成した情報に該当しないため、登記原因証明情報として商号変更を決議した株主総会議事録を提供して申請することはできません。

したがって、本肢は誤りです。

エ:正しいです。

法定相続情報一覧図の写しは、相続を証する情報とはなりますが(不動産登記規則37条の3)、法定代理人であることを証する情報ではありません。

それゆえ、BがCの法定代理人であることを証する情報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申請することはできません。

したがって、本肢は誤りです。

オ:誤りです。

会社法人等番号を提出しない場合には、それに代えて作成後3か月以内の当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書を提出しなければなりません(不動産登記規則36条①⑴、同条②)。

したがって、作成後1か月以内とする本肢は誤りです。

以上により、正しいものは肢イ・エであり、正解は4となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は4です。


ア…誤りです。抵当権の変更登記は、原則として登記権利者を抵当権者、登記義務者を抵当権設定者として共同申請します(不動産登記法60条)。債務者の変更の登記は、申請の当事者双方にとって、権利変動にかかわるものではないため、登記原因証明情報は、登記の原因となる法律行為(遺産分割協議が行われたこと、など)に関する報告書で十分とされています。


イ…正しいです。抵当権設定後、当該設定の登記をする前に、被担保債権の一部弁済がされた場合、弁済済みの部分を除いた現存債権を被担保債権の額として抵当権設定登記を申請することができます。この場合、申請書に一部弁済の記載をする必要はなく、添付情報として、抵当権設定契約書に一部弁済証書を合綴したものを用いるか、抵当権設定契約書に一部弁済があった旨の奥書を記載したものを用いれば十分とされています(昭34・5・6民甲900号民事局長通達)。


ウ…誤りです。所有権の登記名義人が株式会社であり、商号変更を理由とする登記名義人の名称変更の登記を申請する場合は、登記原因証明情報として、登記事項証明書(登記簿謄本または抄本)が必要とされています。


エ…正しいです。法定相続情報一覧図には、相続放棄者の情報も記載されており、相続放棄した旨は記載されません。相続放棄を証する書面で、登記申請に添付できるものは、相続放棄申述受理証明書のみです。


オ…誤りです。不動産登記法に規定する申請をする場合(本問の抵当権の設定の登記など)、申請人が法人であるときは、添付情報として代表者の資格証明書情報が必要ですが、申請人が会社法人等番号を有する法人である場合、資格証明書情報に代えて当該会社法人等番号を提供する必要があります(不動産登記令7条1号イ、ロ)。さらに会社法人等番号を提供できる場合の例外として、代表者または支配人の権限を証する登記事項証明書が使えます(不動産登記規則36条1項各号)。この登記事項証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要します(同条2項)。

3

正解 4

ア 誤り
抵当権の債務者の変更は、申請当事者に権利変動をもたらすものではありません。
そのため、登記申請時に提供する登記原因証明情報は、公的書面だけでなく、遺産分割協議書などの私的書面でも問題ないとされています。

イ 正しい
先例(昭和34年5月6日)は、抵当権設定契約後、その登記前に被担保債権の一部が弁済された場合において、抵当権の設定の登記を申請するときは、抵当権設定契約書に一部弁済証書を合綴したもの、または抵当権設定契約書に「年月日金何円弁済があったので、現存債務は金何円である。」旨の奥書をして、債権者が署名捺印したものを登記原因証明情報として提供すれば足りるとしています。

ウ 誤り
株式会社の商号を変更した場合、登記原因証明情報として、会社の登記事項証明書を提出しなければなりません。

エ 正しい
法定相続情報一覧図の写しは相続があったことを証する情報となりますが(不動産登記規則37条の3)、法定相続人であることを証する情報とはなりません。

オ 誤り
会社法人等番号を提出しない場合、それに代えて当該法人の作成後3か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提出しなければなりません(不動産登記規則36条1項1号、同条2項)。

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