問題
ア 相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記を申請する場合は、登記原因証明情報として変更前の債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面を提供しなければならない。
イ 抵当権の設定契約がされた後、その設定の登記を申請する前に被担保債権の一部が弁済されたため、残存する債権額を被担保債権の額として抵当権の設定の登記を申請する場合は、登記原因証明情報として抵当権設定契約書に一部弁済証書を合てつしたものを提供して申請することができる。
ウ 株式会社がその商号変更を登記原因とする所有権の登記名義人の名称の変更の登記を申請する場合は、登記原因証明情報として当該商号変更を決議した株主総会議事録を提供して申請することができる。
エ 所有権の登記名義人であるAが死亡し、その配偶者Bが相続を放棄したため、未成年の子Cが唯一の相続人となった場合において、AからCへの相続による所有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請するときに、BがCの法定代理人であることを証する情報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申請することはできない。
オ 会社法人等番号を有する法人が役員の変更の登記を申請したが、その登記が完了する前に抵当権の設定の登記を申請する場合は、当該法人の代表者の資格を証する情報として、会社法人等番号に代えて当該法人の作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しなければならない。