問題
ア Aが、Bの所有する甲土地に、定期の地代を支払うことを約して竹木の所有を目的とする地上権の設定を受けている場合には、不可抗力によって地代より少ない収益しか得られなかったときであっても、AはBに対し、地代の減額を請求することができない。
イ AがBの所有する甲土地に建物を所有することを目的として地上権の設定を受け、その旨の登記がされている場合には、Cが甲土地の地下に区分地上権の設定を受けるためには、Aの承諾を得なければならない。
ウ Aが所有する甲土地を承役地とし、Bが所有する乙土地を要役地とする通行地役権が設定されている場合において、Bが地役権の行使のために甲土地に通路を設置したときは、Aは、その通路を使用することができない。
エ Aが所有する甲土地を承役地とし、Bが所有する乙土地を要役地とする通行地役権が設定され、その登記がされた後、Cが乙土地に地上権の設定を受けた場合には、Cは、当該通行地役権を行使することができない。
オ Aが所有する甲土地を承役地とし、Bが所有する乙土地を要役地とする通行地役権が設定されたが、その登記がされない間にCが甲土地に抵当権の設定を受け、その旨の登記がされた場合には、抵当権設定時に、Bが甲土地を継続的に通路として使用していることが客観的に明らかであり、Cがこれを認識していたとしても、抵当権の実行により当該通行地役権は消滅する。