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司法書士の過去問 令和3年度 午前の部 問15

問題

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譲渡担保権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せはどれか。

ア  構成部分の変動する集合動産について、種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、この集合動産を一個の集合物として譲渡担保権の目的とすることができる。
イ  土地の賃借人がその土地上に所有する建物を目的として設定した譲渡担保権の効力は、土地の賃借権に及ばない。
ウ  将来発生すべき債権を目的として譲渡担保権が設定された場合において、譲渡担保権の目的とされた債権が将来発生したときは、譲渡担保権者は、譲渡担保権設定者の特段の行為を要することなく当然に、当該債権を担保の目的で取得することができる。
エ  所有する動産に譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保権の目的物を返還することを請求することができる。
オ  所有する不動産に譲渡担保権を設定した債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、債権者が目的不動産を確定的に自己の所有に帰属させるとの意思表示をした上でその引渡しを求めたときは、債務者は、清算金の支払との同時履行を主張することができる。
   1 .
アエ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
ウオ
( 令和3年度 司法書士試験 午前の部 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

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ア 〇 本肢は判例そのままの知識です。

構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。(最判昭和54.2.15)

よって本肢は正しいです。

イ × 債務者である土地の賃借人がその賃借地上に所有する建物を譲渡担保の目的とした場合には、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなど特別の事情がない限り、当該譲渡担保権の効力は、原則として土地の賃借権に及ぶ(最判昭和51.9.21)

そうでないと、譲渡担保権者が土地について不法占拠者となってしまいます。

よって本肢は、譲渡担保権の効力は、土地の賃借権に及ばないとする点が誤っています。

ウ 〇 将来発生すべき債権を目的とする譲渡担保権契約が締結された場合には、債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款がない限り、譲渡担保の目的とされた債権は譲渡担保契約によって譲渡担保設定者から譲渡担保権者に確定的に譲渡されているので、譲渡担保の目的とされた債権が将来発生した時に、譲渡担保権者は当然に当該債権を担保の目的で取得する(最判平19.2.15)

よって本肢は正しいです。

エ × 債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還は、弁済が先で目的物の返還が後です。

つまり、同時履行の関係ではありません。

よって本肢は、債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保権の目的物を返還することを請求することができるとする点が誤っています。

オ 〇 エの肢と異なりこちらは同時履行の関係です。

譲渡担保権者の清算支払い義務と設定者の目的物引渡義務は同時履行の関係です。(最判昭和46.3.25)

つまり、設定者は「差額を払わないと物を渡さないぞ!」と譲渡担保権者に言えるということです。

付箋メモを残すことが出来ます。
8

正解は4です。

ア…正しいです。構成部分の変動する集合動産は、その種類、所在場所および量的範囲を指定するなどの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができます(最判昭54・2・15、最判昭62・11・10)。

イ…誤りです。債務者である土地の貸借人がその貸借地上に所有する建物を譲渡担保とした場合には、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなど特別の事情がない限り、当該譲渡担保権の効力は、原則として土地の賃借権に及びます(最判昭51・9・21)。

ウ…正しいです。将来発生する予定の債権に譲渡担保を設定したときは、債権譲渡の効果の発生を留保する特約がない限り、当該債権は譲渡担保権設定者から譲渡担保権者に確定的に譲渡されており、この場合において、当該債権が将来発生したときには、譲渡担保権者は、譲渡担保権設定者の特段の行為を要することなく、当然に、当該債権を担保の目的で取得できます(最判平19・2・15)。

エ…誤りです。債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立ちません(最判平6・9・8)。

オ…正しいです。不動産に設定した譲渡担保権の実行において、譲渡担保権者が帰属清算型を選んだ場合、単にその意思表示をした時に譲渡担保権が実行されるのではなく、➀譲渡担保権者が譲渡担保権設定者に清算金の支払又はその提供をした時、②目的不動産の適正評価額が債務額を上回らない旨(=清算金がないこと)の通知をした時、③(➀、②の通知をせず)目的不動産を第三者に売却等した時、のいずれかの時点を基準時として、譲渡担保権の実行が完了したとします(最判昭62・2・12)。したがって債務者は、確定した清算金の支払いがあるまでは、目的不動産の引渡を拒否できます。

4

正解 4

ア 正しい

判例(最判昭54年2月15日)は、本肢と同様の事案において、「構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。」としています。

イ 誤り

判例(最判昭51年9月21日)は、本肢と同様の事案において、「債務者である土地の賃借人がその賃借地上に所有する建物を譲渡担保した場合には、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなど特別の事情がないかぎり、右譲渡担保権の効力は、原則として土地の賃借権に及ぶ。」としています。

ウ 正しい

判例(最判平19年2月15日)は、本肢と同様の事案において、「将来発生すべき債権を目的とする譲渡担保権が設定された場合において、譲渡担保の目的とされた債権が将来発生したときには、譲渡担保権者は、譲渡担保設定者の特段の行為を要することなく当然に、当該債権を担保の目的で取得することができる。 」としています。

エ 誤り

判例(最判平6年9月8日)は、本肢と同様の事案において、「債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立つものではない。」としています。

オ 正しい

判例(最判昭46年3月25日)は、本肢と同様の事案において、「貸金債権担保のため債務者所有の不動産につき譲渡担保形式の契約を締結し、債務者が弁済期に債務を弁済しないときは右不動産を債務の弁済の代わりに確定的に自己の所有に帰せしめるとの合意のもとに、自己のため所有権移転登記を経由した債権者は、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合においては、目的不動産を換価処分し、またはこれを適正に評価することによって具体化する右物件の価額から、自己の債権額を差し引き、なお残額があるときは、これに相当する金銭を清算金として債務者に支払うことを要するのである。そして、この担保目的実現の手段として、債務者に対し右不動産の引渡ないし明渡を求める訴を提起した場合に、債務者が右清算金の支払と引換えにその履行をなすべき旨を主張したときは、特段の事情のある場合を除き、債権者の右請求は、債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべき」としています。

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