ア × 本肢を一言でまとめると、いきなり却下されないということです。
訴訟能力、法定代理権、又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は期間を定めて、その補正を命じなければなりません。
そして、訴訟要件が補正されない場合は裁判所は判決で訴えを却下します。
イ 〇 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべき時は、訴訟能力者とみなします。
なぜなら、日本法において訴訟能力を有すべき場合にまで、訴訟無能力者として日本人以上に保護する必要はないからです。
ウ 〇 訴えの取り下げ、和解、請求の放棄、認諾、訴訟脱退、をするには訴訟代理人は特別の授権が必要です。(民訴32)
そして、当事者が訴訟継続中に保佐開始の審判を受けても、その審級に限っては被保佐人は保佐人の同意なく訴訟行為をすることができますが、
訴えの取り下げ、和解、請求の放棄、認諾、訴訟脱退、をするには特別の授権が必要です。
エ 〇 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な受験を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時に遡って効力を生じます。(民訴36Ⅰ)
なぜなら、追認によって過去の手続きを活かすことは相手方にとっても都合がよいし、訴訟経済に合致するからです。
オ × 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じません。(民訴36Ⅰ)
なぜなら、裁判所及び相手方は代理権の消滅を知ることができないからです。
そして、法定代理権が消滅をしたことを通知してはじめてその効力が発生するのです。