問題
ア 家賃に電気料を含む旨の家屋の賃貸借契約がされている場合において、電気料を含む家賃を提供し、その全額の受領を拒否されたときは、賃借人は、電気料と家賃の合計額を供託することができる。
イ 賃借人が賃貸人から建物明渡請求を受け、目下係争中であるため、当該賃貸人において家賃を受領しないことが明らかであるときは、当該賃借人は、毎月末日の家賃支払日の前に当月分の家賃につき弁済供託をすることができる。
ウ 売買代金債務が持参債務である場合において、債権者が未成年者であって法定代理人を欠くときは、債務者は、受領不能を原因として弁済供託をすることができる。
エ 借地上の建物の賃借人は、借地人(建物の賃貸人)に代わって当該借地の地代を弁済供託することはできない。
オ 婚姻中にされた妻名義の銀行預金について、離婚後、夫であった者が預金証書を、妻であった者が印鑑をそれぞれ所持して互いに自らが預金者であることを主張して現に係争中である場合には、銀行は、債権者不確知を原因として供託をすることができる。