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司法書士の過去問 令和3年度 午後の部 問46

問題

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供託金の利息の払渡しに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  令和元年5月10日に保証として金銭を供託した場合には、供託者の請求により、令和2年4月1日以降に、令和元年6月1日から令和2年3月31日までの供託金利息が払い渡される。
イ  供託金還付請求権に対して差押えをした債権者の債権及び執行費用の額が供託金額を下回る場合において、差押債権者から払渡請求があったときは、当該債権及び執行費用の額に差押命令の送達の日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。
ウ  執行供託における供託金の払渡しの場合には、執行裁判所の配当の実施後に生じた利息については、配当実施以後払渡しの前月までの利息が配当金の割合に応じて払い渡される。
エ  供託物払渡請求権の譲渡がされた場合において、債権譲渡の通知に利息請求権の譲渡について明記されていなかったときは、譲受人の請求により、元金に当該通知の送達があった日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。
オ  債務の弁済として供託された8000円の供託金について還付請求がされた場合には、同額に供託金受入れの翌月から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 令和3年度 司法書士試験 午後の部 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

6

正解は4です。

ア…誤りです。保証供託において金銭を供託した場合には、供託金の受け入れの月については利息は発生せず(供託規則33条2項前段)、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、その日までの利息が払い渡されます(供託規則34条2項)。本問では、利息は令和元年6月1日から令和2年5月31日までについて発生し(令和元年5月分の利息は含まれない)、払渡請求は令和2年6月1日から行えることになります。

イ…誤りです。供託金還付請求権が債権者の申立てにより差押えされた場合、その効力は、執行裁判所から第三債務者である供託所に差押えの命令が送達されたときから生じ、債務者は供託金の払渡しを受けられなくなります(民事執行法145条1項、5項)。しかし、金銭債権の差押えをした債権者は、債務者に対して「差押命令が送達された日から一週間を経過」しなければ、その債権を取り立てることができません(民事執行法155条1項)。したがって、差押債権者は、差押債権者の金銭債権および執行費用の額が供託金額を下回る場合においては、金銭債権と執行費用の全額を受け取ることができ(155条1項ただし書)、かつ、差押命令が送達された日から一週間を経過した日から払渡しの前月までの利息を受け取ることができます(供託規則33条2項)。

ウ…正しいです。配当の実施後に発生した利息は当然に配当債権者のものとなるので、支払委託をしなくても、配当債権者からの請求により、配当金の割合に応じて、配当債権者に利息の支払いが行われます(昭55・6・9民四3273号認可)。

エ…正しいです。供託物払渡請求権の譲渡がされた場合、債権譲渡の通知に利息請求権の譲渡について明記されていなかったときは、譲受人は元本および譲渡通知書の到達した日以後の利息の払渡しを受け、その後に譲渡人が、譲渡通知書の到達した日以前の利息の払渡しを受けるとされています(供託規則34条1項ただし書、昭33・3・18民甲592号通達)。

オ…誤りです。供託金自体が1万円に満たない端数の場合には、その端数につき利息は発生しません(供託規則33条2項)。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

ア × 保証として金銭を供託した場合、毎年供託した月に応答する月の末日後に、同日までの利息を請求できます。

本肢においては、令和2年6月1日以降に、令和1年6月1日~令和2年5月31日までの1年の利息の支払い請求をすることができます。

イ × 本肢を一言でまとめると、余分に払い渡すことはできませんよ。ということです。

差押え債権者の債権及び執行費用の額が供託金額を下回る場合、供託金及びその利息の合計金額のうち差押え債権者の債権及び執行費用の額を超える金額を払い渡すことはできません。

よって、本肢は当該債権及び執行費用の額に差押命令の送達の日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡されるとする点が誤っています。

ウ 〇 配当原資に繰り入れられる供託金利息は供託後配当実施時点までの間に生じた利息です。

そして、配当実施によって債権額が確定した後に生じた利息については、配当債権者の財産であり、別に支払委託を要しません。

配当債権者の請求により、配当期日以後支払の前月までの利息が配当金の割合に応じて支払われます。

エ 〇 供託物払渡請求権が譲渡された場合、供託所に送達された譲渡通知書に利息請求権の譲渡について明記されていないときは、

譲渡通知書が総月された日の前日までの利息は譲渡人に払い渡され、以後の利息は譲受人に払い渡されます。

オ × 供託金の全額が1万円未満であるとき又は、供託金に1万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対して利息は付されません。

計算を簡略化したいがための規則です。

4

正解 4

ア 誤り

保証金として金銭を供託した場合、毎年、供託した月に応答する月の末日後に、同日までの供託利息が払い渡されます(供託規則34条2項)。

本肢では、令和元年5月10日に保証供託をしているため、同2年6月1日以後に、令和元年6月1日から同2年5月31日までの供託金利息が払い渡されることになります。

イ 誤り

供託金払渡請求権の差押債権者から払渡請求があったときは、利息は差押命令が第三債務者に送達された日から付すものとされています。

既発生の利息払渡請求権は、供託金払渡請求権とは別個の債権であるため、差押命令に既発生の利息を差し押さえる旨の記載がない限り、差押債権者は差押命令が登記官に送達された日以降の利息しか取り立てることができません。

もっとも、執行費用について利息を付す旨の規定は存在しないため、本肢は誤りです。

ウ 正しい

先例(昭55.6.9民四.3273)は、「配当の実施後に生じた利息については、別に支払委託を要せず、配当金の支払請求の際に、配当期日以後の期日についての利息を配当金の割合に応じて払い渡す。」としています。

エ 正しい

先例(昭33.3.18民甲592)は、「供託物払渡請求書の譲渡通知書に、利息請求権の譲渡について明記されていない場合には、利息請求権も併せて譲渡したものと解することはできないため、①譲渡通知書が供託所に送達された日の前の日までの利息は譲渡人に、②送達された日以後の利息は譲受人に払い渡す。」としています。

オ 誤り

供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月には付されません。

供託金の全額が1万円未満である場合や供託金に1万円未満の端数がある場合の、その全額又はその端数の金額に対しても同じです(供託規則33条2項)。

本肢では、債務の弁済として8000円が供託されているため、利息は付されません。

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