問題
ア 令和元年5月10日に保証として金銭を供託した場合には、供託者の請求により、令和2年4月1日以降に、令和元年6月1日から令和2年3月31日までの供託金利息が払い渡される。
イ 供託金還付請求権に対して差押えをした債権者の債権及び執行費用の額が供託金額を下回る場合において、差押債権者から払渡請求があったときは、当該債権及び執行費用の額に差押命令の送達の日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。
ウ 執行供託における供託金の払渡しの場合には、執行裁判所の配当の実施後に生じた利息については、配当実施以後払渡しの前月までの利息が配当金の割合に応じて払い渡される。
エ 供託物払渡請求権の譲渡がされた場合において、債権譲渡の通知に利息請求権の譲渡について明記されていなかったときは、譲受人の請求により、元金に当該通知の送達があった日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。
オ 債務の弁済として供託された8000円の供託金について還付請求がされた場合には、同額に供託金受入れの翌月から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。