問題
ア 同一の不動産について、同時に二件(各登記権利者を異にする。)の所有権の移転請求権を保全するための仮登記の申請があった場合には、これらの申請は同一の受付番号を付して受け付けられるとともに、いずれの申請も同時に却下される。
イ 登記官の配偶者であった者が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該申請に係る登記をすることができる。
ウ 抵当権の設定の登記について、その申請人が登記識別情報を提供できないために登記義務者に対して事前通知をする場合において、当該登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、登記官は、当該登記義務者の登記記録上の前の住所に宛てて、当該登記の申請があった旨を通知しなければならない。
エ 登記官が、登記の申請において提供された添付情報から、登記の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合において、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているときは、登記官は、他の登記所の登記官に当該申請人の申請の権限の有無の調査を嘱託しなければならない。
オ 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。