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公認心理師の過去問 第2回(2019年) 午前 問1

問題

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公認心理師の業務や資格について、正しいものを1つ選べ。
   1 .
診断は公認心理師の業務に含まれる。
   2 .
公認心理師資格は一定年数ごとに更新する必要がある。
   3 .
公認心理師の資質向上の責務について、罰則が規定されている。
   4 .
公認心理師が業務を行う対象は、心理に関する支援を要する人に限定されない。
   5 .
公認心理師以外でも、心理関連の専門資格を有していれば「心理師」という名称を用いることができる。
( 公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

66
1:公認心理師は診断は行いません。診断は医師の業務です。

2:公認心理師資格に更新制度はありません。なお、臨床心理士は5年ごとの更新が定められています。

3:公認心理師の資質向上については、公認心理師法第43条に記載があります。しかし罰則は設けられておりません。

4:公認心理師法第2条によれば、公認心理師は「心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。」とあります。よって4の記述は正しいです。

5:公認心理師は名称独占資格なので、そうでない者が「公認心理師」又は「心理師」を名乗ってはいけません。

以上により、正解は4です。

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正解は4です。

公認心理師法の内容は押さえておきましょう。

各選択肢については、以下の通りです。

1→公認心理師法 第2条(定義)
この法律において「公認心理師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

条文より、公認心理師の業務内容に「診断」は含まれていません。
よって、選択肢は誤りです。


2→公認心理師法 第28条(登録)
公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

条文より、公認心理師資格に登録は必要ですが、更新の必要はありません。
よって選択肢は、誤りです。


3→公認心理師法 第46条
第41条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
公認心理師法第41条とは、「秘密保持義務」です。
第41条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

条文より、資質向上についての罰則はありません。
よって選択肢は、誤りです。


4→公認心理師法 第2条(定義)
この法律において「公認心理師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

条文より、公認心理師が対象とする人は、心理に関する支援を要する人に限定されているわけではありません。
よって選択肢は、正しいです。


5→公認心理師法 第44条(名称の使用制限)
公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。

よって選択肢は、誤りです。

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正解は4です。

1.→「診断」は公認心理師にはできません。医師の仕事です。

公認心理師法第2条によると、公認心理師の仕事は、①心理査定、②心理面接、③関係者への相談・助言・援助、④心の教育及び情報提供 の4つです。よって、1は誤りです。

2.→公認心理師資格は、一度取れば更新する必要はありません。なお、臨床心理士資格は5年に1度更新が必要です。よって、2は誤りです。

3.→公認心理師の資質向上の責務については、公認心理師法第43条に記載されています。なお、罰則規定はありません。よって、3は誤りです。

4.→公認心理師が業務を行う対象は、当事者だけでなく、関係者や国民全体です(公認心理師法第2条参照)。よって、4は正しいです。

5.→公認心理師法第44条の2に「(前項に規定するもののほか)公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない」とあります。よって、5は誤りです。

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