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公認心理師の過去問 第2回(2019年) 午前 問52

問題

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、正しいものを2つ選べ。
   1 .
適切な配慮を行うためには医師の意見書が必要である。
   2 .
行政機関は合理的な配慮をするように努めなければならない。
   3 .
対象者の性別、年齢及び障害の状態に応じた配慮が行われる。
   4 .
対象となる障害には身体障害、知的障害、精神障害及び発達障害が含まれる。
   5 .
事業者は、差別解消の配慮は負担の軽重にかかわらず必要があれば行わなければならない。
( 公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問52 )
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この過去問の解説 (2件)

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
障害の有無によって分け隔てられることなく、共生することができる社会の実現に向け、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは、行政機関や民間企業が障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止するものです。

「合理的配慮」とは、障害者から助けを求める意思を伝えられた場合、支障となっている事情を取り除くために過度な負担になり過ぎない範囲で対応することを言います。

正答は3・4(3・4の記述が正しい)です。

1 適切な配慮を検討するために、根拠となる資料の提供が求められる場合がありますが、医師の意見書だけでなく、障害者手帳や(標準化された)心理検査の結果なども選択肢に入ることがあるため、記述は誤りとなります。

2 行政機関においては、合理的配慮を行うことが「義務」とされているため誤りです。なお、民間企業等においては「努力義務」とされています。

3 記述のとおり、個々人の特徴や状態に応じた配慮を行うことが望まれます。

4 記述のとおりです。

5 合理的配慮においては、「過重な負担にならない範囲で行う」とされているため誤りとなります。ケースに応じた個別的な対応となることから、どの程度が過重といった内容は明確には定められていませんが、合理的配慮を行うことにより事業活動に大きな影響が出る場合や、措置を取るための資源の確保や設備の整備が難しく実現困難な場合などが考えられます。

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28
【正解:3と4】
本問は、障害者差別解消法についての問題です。特に、合理的配慮について問われています。

1:同法において、医師の意見書が必要であるという記述はありません。

2:行政機関には合理的配慮に関する法的義務が定められていますので、“努めなければならない(努力義務)”ではありません。努力義務が定められているのは、いわゆる民間企業などです。

3:正しい記述です。

4:正しい記述です。

5:選択肢3の解説との関連で見ると、事業者にはあくまで努力義務が求められる訳ですから、“負担の軽重にかかわらず~”というわけではありません。

参考までに、内閣府が出している障害者差別解消法についてのPDFファイルを載せておきます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000067511.pdf(R3.3.30取得)

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