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測量士補の過去問 令和2年度(2020年) 問10

問題

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次の文は、公共測量における水準測量を実施するときに遵守すべき事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
   1 .
1日の観測は、水準点で終わることを原則とする。なお、やむを得ず固定点で終わる場合は、観測の再開時に固定点の異常の有無を点検できるような方法で行うものとする。
   2 .
1級水準測量では、観測は1視準1読定とし、後視 → 前視 → 前視 → 後視の順に標尺を読定する。
   3 .
1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しないものとする。
   4 .
往復観測を行う水準測量において、水準点間の測点数が多い場合は、適宜、固定点を設け、往路及び復路の観測に共通して使用する。
   5 .
2級水準測量では、1級標尺又は2級標尺を使用する。
( 測量士補試験 令和2年度(2020年) 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

13

解答:5

1:〇

問題文の通り、1日の観測は水準点で終わることを原則とします。

やむを得ず固定点で終わる場合は、観測の再開時に固定点の異常の有無を点検できるような方法で行います。

2:〇

観測は1視準1読定とし、1級水準測量は後視→前視→前視→後視の順に行い、

2級水準測量は後視→後視→前視→前視の順に行います。

また、3級~4級水準測量は後視→前視のみ行います。

3:〇

水準測量の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は再測を行います。

この場合、同方向の観測値を採用しないようにします。

4:〇

問題文の通り、往復観測を行う水準測量では、水準点間の測点数が多い場合は、適宜、固定点を設け、往路及び復路の観測に共通して使用するようにします。

5:✕

レベルや標尺は性能によりその適用する作業等級が定められています。

1級水準測量には1級レベルと1級標尺の組合せが必要となり、2級水準測量には1~2級レベルと1級標尺の組合せが必要となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

レベルを使用した水準測量に関する問題です。

選択肢1. 1日の観測は、水準点で終わることを原則とする。なお、やむを得ず固定点で終わる場合は、観測の再開時に固定点の異常の有無を点検できるような方法で行うものとする。

問題文の通りです。

選択肢2. 1級水準測量では、観測は1視準1読定とし、後視 → 前視 → 前視 → 後視の順に標尺を読定する。

問題文の通りです。

選択肢3. 1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しないものとする。

問題文の通りです。

選択肢4. 往復観測を行う水準測量において、水準点間の測点数が多い場合は、適宜、固定点を設け、往路及び復路の観測に共通して使用する。

問題文の通りです。

選択肢5. 2級水準測量では、1級標尺又は2級標尺を使用する。

×

1級標尺は1〜4級水準測量に使用します。

2級標尺は3〜4級水準測量に使用します。

2

水準測量とは、2点間の高低差や、新点の標高を求める測量です。高低差はレベルという道具を用い、単純な引き算で求めることができます。

選択肢1. 1日の観測は、水準点で終わることを原則とする。なお、やむを得ず固定点で終わる場合は、観測の再開時に固定点の異常の有無を点検できるような方法で行うものとする。

国土交通省告示「作業規程の準則」第64条第2項(ロ)第8号で「1日の観測は、水準点で終わることを原則とする。ただし、やむを得ず固定点で終わる場合は、観 測の再開時に固定点の異常の有無を点検できるような方法で行うものとする。 」と規定しているため、正しいです。

選択肢2. 1級水準測量では、観測は1視準1読定とし、後視 → 前視 → 前視 → 後視の順に標尺を読定する。

国土交通省告示「作業規程の準則」第64条第2項(ロ)第1項で「1級水準測量では、観測は1視準1読定とし、後視 → 前視 → 前視 → 後視の順に標尺を読定する」と規定しているため、正しいです。

選択肢3. 1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しないものとする。

国土交通省告示「作業規程の準則」第64条第2項(ロ)第6号「作業規程の準則」第65条第1項第2号で「1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しないものとする。」と規定しているため、正しいです。

選択肢4. 往復観測を行う水準測量において、水準点間の測点数が多い場合は、適宜、固定点を設け、往路及び復路の観測に共通して使用する。

国土交通省告示「作業規程の準則」第64条第2項(ロ)第6号で「 往復観測を行う水準測量において、水準点間の測点数が多い場合は、適宜固定点を設け、往路及び 復路の観測に共通して使用するものとする。」と規定しているので、正しいです。

選択肢5. 2級水準測量では、1級標尺又は2級標尺を使用する。

国土交通省告示「作業規程の準則」第62条表に「1級標尺は1~4 級水準測量」に用いることができ、「2級標尺は3~4 級水準測量」に用いることができると規定しています。このことから、2級水準測量で2級標尺を用いることができないので、本肢は誤りです。

まとめ

この問題は、すべて、国土交通省告示「作業規程の準則」の条文からの出題でした。同準則は、試験前にひととおり目をとおしておくことをお勧めします。

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