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宅建の過去問 平成24年度(2012年) 税制 問23

問題

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平成24年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
平成24年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。
   2 .
平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。
   3 .
平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。
   4 .
平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。
( 宅建試験 平成24年度(2012年) 税制 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

34
【答え】2.

1. 誤
(租税特別措置法 第35条1項)
本肢では、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除について、所有期間は定められていないので、誤りです。

2. 正
(租税特別措置法 第31条の3、第33条の4)
本肢では、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、両方の要件を満たせば、重複して適用することができます。

3. 誤
(租税特別措置法 第31条の3 2項 二号)
前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
二 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったもの(当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後三年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)

本肢では、自己の居住の用に供していなくても、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間」であれば適用を受けられるので、誤りです。

4. 誤
(租税特別措置法施行令 第23条2項)
法第三十五条第一項 に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。
(租税特別措置法施行令 第20条の3 1項)
法第31条の3第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの

本肢では、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、譲受人が譲渡人の特殊な関係者でない者が受けられます。
譲受人は孫なので、譲渡人の特殊な関係者にあたるので、3,000万円特別控除は受けられないので、誤りです。

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17
1.居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除について、所有期間 は、定められていません。
2.文章の通りです。
3.自己の居住用でなくても居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものも適応されます。
4.孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができません。

12
正解は 2 です。

租税特別措置法31条の3、1項では、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例が、適用されない場合が規定されています。この適用除外には、同法33条の4、1項の収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除は含まれません。したがって、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除を受けた場合でも、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を受けることができます。

1.租税特別措置法35条1項の、居住用財産の譲渡所得の特別控除は、居住用財産の所有期間に関係なく、適用を受けることができます。

3.租税特別措置法35条1項参照。災害により当該個人の居住の用に供されなくなった家屋やその敷地を譲渡する場合で、これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、原則として、居住用財産の譲渡所得の特別控除を受けることができます。したがって、この制度の適用を受けるためには、必ずしも、譲渡時に、その居住用財産を自己の居住の用に供していなければならないわけではありません。

4.租税特別措置法35条1項では、居住用財産の譲渡所得の特別控除は、居住用財産の譲受人が、譲渡人の配偶者や、譲渡人と政令で定める特別の関係を有しているものである場合には、適用を受けることができないと規定しています。さらに、租税特別措置法施行令20条の3、1項では、租税特別措置法35条1項で定める特別の関係とは、譲渡人の配偶者及び直系血族等であると規定しています。従って、居住用財産の譲受人が譲渡人の孫である場合には、この特別控除を受けることができません。

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