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宅建の過去問 平成24年度(2012年) 宅建業法 問36

問題

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取引主任者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の取引主任者が退職したときは、30日以内に、新たな専任の取引主任者を設置しなければならない。
   2 .
宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の取引主任者を設置しなければならない。
   3 .
宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の取引主任者Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の取引主任者4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
   4 .
宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の取引主任者であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において取引主任者として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
( 宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

48
1.主たる事務所に従事する唯一の専任の取引主任者が退職したときは2週間以内に新たな専任の取引主任者を設置しなければなりません。
2.申込や契約締結などを行う案内所においては1名以上の取引主任者を設置すれば足ります。
3.変更がある場合は30日以内に変更の届出が必要です。
4.文章の通りです。指示処分と禁止処分については取引が行われた都道府県知事も行うことができます。

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19
正解は 4 です。

宅建業法68条4項では、都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が、同法68条1項1号から3号に該当する場合などに、当該取引主任者に対して事務禁止処分を行うことができると、規定しています。
 また、宅建業法68条1項3号に該当する場合とは、取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合、です。

1.宅建業法15条3項では、宅建業者は、既存の事務所等が、国土交通省令で定める数(事務所については、業務に従事するもの5名につき1名以上、その他の場所については1名以上)の成年者である専任の取引主任者を置かねばならないという同法15条1項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置を執らなくてはならないと、規定しています。したがって、新たな取引主任者を設置するのは30日以内ではなく、2週間以内です。

2.宅建業法施行規則6条の2、2号により、10戸の一団の建物の分譲の代理を行う案内所は、成年者である専任の取引主任者を置かねばならない場所に該当します。しかし、その数については、同規則6条の3において、事務所のように業務に従事する者5名につき1名以上ではなく、業務に従事する者が何名であっても、成年者である専任の取引主任者は1名置けばよいことになっています。

3.宅建業法8条2項及び同項6号では、事務所ごとに置かれる成年者である専任の取引主任者の氏名は、宅建業者名簿の登載事項であることが、規定されています。
 また、同法9条では、宅建業者は、宅建業者名簿に登載されている、事務所ごとに置かれる成年者である専任の取引主任者の氏名に、変更があった場合には、その旨を、30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なくてはならないと、規定しています。

7
【答え】4.

1. 誤
(宅地建物取引業法 第15条)
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第22条の2第1項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が取引主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。
3 宅地建物取引業者は、第1項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

本肢では、「30日以内」とあるので、誤りです。

2. 誤
(宅地建物取引業法施行規則 第6条の3)
法第15条第1項の国土交通省令で定める数は、事務所にあっては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する取引主任者(同条第2項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあっては一以上とする。

本肢では、当該案内所に従事する者が6名であるときでも、当該案内所には少なくとも1名以上の専任の取引主任者を設置すればよいので、誤りです。

3. 誤
(宅地建物取引業法 第8条2項 六号)
 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
六 前号の事務所ごとに置かれる第15条第1項に規定する者の氏名
(宅地建物取引業法 第9条)
宅地建物取引業者は、前条第2項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があった場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

本肢では、変更の届出をする必要があるので、誤りです。

4. 正
(宅地建物取引業法 第68条1項 三号)
都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
三 取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(宅地建物取引業法 第68条4項)
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

本肢では、条文通りです。

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