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宅建の過去問 平成24年度(2012年) 宅建業法 問43

問題

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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
   2 .
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
   3 .
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
   4 .
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。
( 宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問43 )
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この過去問の解説 (3件)

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1.文章の通りです。弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。
2.文章の通りです。弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。
3.納付した弁済業務保証金分担金の額ではなく、営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有します。
4.文章の通りです。弁済を受ける権利を実行しようとする場合、保証協会の認証が必要です。

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10
【答え】3.

1. 正
(宅地建物取引業法 第64条の7 1項)
宅地建物取引業保証協会は、第64条の9第1項又は第2項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

本肢では、条文通りです。

2. 正
(宅地建物取引業法 第64条の8 3項)
宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

本肢では、条文通りです。

3. 誤
(宅地建物取引業法 第64条の8 1項)
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第25条第2項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、すでに次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第64条の10第2項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。

本肢では、「弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内」とあるので、誤りです。

4. 正
(宅地建物取引業法 第64条の8 2項)
前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。

本肢では、条文通りです。

8
正解は 3 です。

宅建業法64条の8、1項では、宅建業保証協会の社員と宅建業に関して取引をした者は、その取引により生じた債権に関して、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき法25条2項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該宅建業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅建業保証協会に対して、弁済を受ける権利を有すると、規定しています。
 したがって、当該納付した弁済業務保証分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有するとする、本肢は誤りです。

1.宅建業保証協会は、弁済業務保証分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなえいません。宅建業法64条の7、1項参照。

2.宅建業保証協会は、宅建業保証協会の社員と宅建業に関する取引をした者が、同法64条の7、1項に規定する弁済を受ける権利を実行した場合には、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その権利の実行によって還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。宅建業法64条の8、3項参照。

4.宅建業保証協会の社員と宅建業に関する取引をした者が、同法64条の7、1項に規定する弁済を受ける権利を実行する場合には、その弁済を受けることができる額について、当該宅建業保証協会の認証を受けなくてはなりません。宅建業法64条の8、2項参照。
 

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