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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 権利関係 問1

問題

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A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
   1 .
Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
   2 .
Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
   3 .
AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。
   4 .
BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 権利関係 問1 )
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この過去問の解説 (4件)

29
【答え】4.

1. 誤
(民法 第95条)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

本肢では、表意者Bの「勝手な思い込み」が重大な過失にあたります。

2. 誤
(民法 第96条2項)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

本肢では、相手方Aが、Cによる詐欺の事実を知っていたので、Bは意思表示を取り消すことができます。

3. 誤
(民法 第96条1項)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
(民法 第96条3項)
詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
(民法 第177条)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

本肢では、Aに登記があれば対抗できますが、登記がない場合は善意の第三者Dに対抗できません。

4. 正
(民法 第96条1項)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

本肢では、AはBによる強迫を理由に意思表示を取り消し、善意の第三者Eに対抗できます。

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18
1.誤
 法律行為の要素に錯誤があった場合の意思表示は無効となります。すなわち取り消すことができるものではありません。また、動機の錯誤は意思と表示は一致しているが、意思を形成する過程に錯誤がある場合のことをいい、動機の錯誤は相手方に表示されて法律行為の内容となり、それが要素になれば無効となります。本肢では、Bは甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んでいるだけで、動機の表示がないため、錯誤を理由に本件売買契約の無効も主張できません。

2.誤
 第三者が詐欺を行った場合に相手方がその事知っていた時(悪意)は、その意思表示の取消しをすることができます。本肢においては、第三者Cの詐欺によって契約をしたBは相手方AがCによる詐欺を知っているときは、本件売買契約を取り消すことができます。

3.誤
 契約を取り消した売主と契約取り消し後に買主から不動産を取得した第三者は対抗関係になります。したがって、登記を先に具備した者が所有権を主張できます。本肢では、Dが登記を具備しているため、登記を具備していないAはDから甲土地を取り戻すことができません。

4.正
 強迫による意思表示の取消しは、善意悪意を問わず第三者にも対抗できます。従って、第三者EがBによる強迫につき知らなかった時であっても、AはEから甲土地を取り戻すことができます。

8
正解は 4 です。

民法第96条第1項参照。強迫による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対抗できます。したがって、AはEから土地を取り戻すことができます。

1.動機の錯誤は、原則として無効です。ただし、動機が表示されている場合には、例外的に無効になります。

2.民法第96条第2項参照。Bが第三者Cの詐欺により契約を行った場合、相手方Aが詐欺の事実を知っていた場合に限り、その意思表示を取り消すことができます。

3.土地の売買契約が取り消された場合、土地所有権は売主に復帰するが、この取り消しを第三者に対抗するためには、登記が必要です。


7
1.Bが勝手に思い込んだことが重大な過失になるので、錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができません。

2.Cが知っていた時は詐欺を理由に取り消すことはできます。

3.第三者への対抗要件は登記の前後です。

4.文章の通りです。強迫の場合、善意の第三者に対抗できます。

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