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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 権利関係 問6

問題

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Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
   1 .
Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差し押さえ前に取得していたAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。
   2 .
甲建物の抵当権者Dが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、Dの抵当権設定登記の後に取得したAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺し、Dに対抗することができる。
   3 .
甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたとしても、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することはできない。
   4 .
AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務を相殺することはできない。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 権利関係 問6 )
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この過去問の解説 (4件)

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【答え】1.

1. 正
反対債権を差し押さえる前に誰が取得していたかで判断します。
本肢では、債権者Bが差押え前から債権を取得していた場合、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で、相殺することができます。
債務者Cは、債権者Bに対して差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができません。

2. 誤
建物の抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえた場合、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺することはできません。
本肢では、債務者Bが取得したのは、Dの抵当権設定後なので、BはDが抵当権に基づいて差し押さえた債権と相殺することはできません。

3. 誤
敷金とは、目的物の明渡し後に、賃料の不払等を差し引いて、残額を賃貸人から賃借人に返還されるものです。
本肢では、Eが差押えているのは賃料です。
明渡し後であれば、賃料の不払いなどの残債がなければ、敷金は賃借人Bのものとなりますが、残債がある場合は、敷金が存在する限度で敷金の充当により当然消滅します。
賃借人Bは敷金の充当による消滅を抵当権者Eに対抗することができます。

4. 誤
反対債権を取得したのが、譲渡通知の前か後かで判断します。
通知前にBは相殺適状であったので、すでに反対債権を取得していたということになり、BはFに対して相殺を主張できます。

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14
正解は 1 です。

民法第511条参照。Bの債権が差押前に取得されていた場合には、Bは相殺をもってCに対抗できます。

2.Dの抵当権設定登記後にBが取得した債権と、AのBに対する賃料債権の相殺を認めると、物上代位したDが不測の損害を被ることになります。したがって、Bはこの相殺をもってDに対抗できません。

3.賃料債権の差押えがあった場合でも、賃貸借契約が終了すれば、Bは未払賃料に対する敷金の充当による消滅を主張でき、それをもってEに対抗できます。

4.民法第468条第2項参照。通知以前に相殺適状もになっていれば、Bは、自らの債権と賃料債務の相殺を、譲受人Fに対して対抗できます。

7
1.文章の通りです。Bは、その差し押さえ前に取得していたAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができます。

2.物上代位権の行使と、差し押さえが先にされている場合、相殺できません。よって、BはDに対抗できません。

3.差し押さえ後、賃貸借が終了して目的物の明け渡しがあった場合は、敷金の充当によって当然に消滅します。BはEに対抗することができます。

4.通知以前に相殺適状であれば、相殺できます。

6
1.正
 第三債務者は反対債権及び被差押債権の弁済期に関係なく、双方が相殺適状であれば、反対債権を自動債権として被差押債権と相殺できます。従って本肢は正しい文章です。

2.誤
 抵当権者が差押えをした後に、抵当権設定登記後に賃貸人に対して取得した債権を賃料債権との相殺をもって抵当権者に対抗はできません。

3.誤
 敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき、抵当権者が物上代位権を行使してこれを差押えた場合、当該賃貸借契約は終了し、目的物が明け渡されたときは賃料債権は敷金の充当によりその限度で消滅するので、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することはできます。

4.誤
 債権譲渡の通知を受けた債務者はその通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対して対抗することができるため、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状なので、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務を相殺することができます。

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