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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 権利関係 問14

問題

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不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
   2 .
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
   3 .
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
   4 .
仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同しなければならない。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 権利関係 問14 )
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この過去問の解説 (4件)

36

1.正
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記はすることができません

2.正
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができます。

3.正
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができます。

4.誤
仮登記の抹消は仮登記名義人、仮登記名義人の承諾がある場合の仮登記上の利害関係人は単独で申請することができます。

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5
【答え】4.

1. 正
(不動産登記法 第41条 五号)
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記

本肢では、条文通りです。

2. 正
(不動産登記法 第66条)
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

本肢では、条文通りです。

3. 正
(不動産登記法 第99条)
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。

本肢では、条文通りです。

4. 誤
(不動産登記法 第110条)
仮登記の抹消は、第60条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。
仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。

本肢では、「共同でしなければならない」とあるので、誤りです。

4

1.文章の通りです。所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができません。

2.文章の通りです。権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができます。

3.文章の通りです。受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができます。

4.仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独でする事ができます。

3
正解は 4 です。

不動産登記法第110条は、仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請することができると規定しています。

1.不動産登記法第41条5号で、所有権の登記がない土地とある土地の合筆の登記は、できないと規定されています。

2.不動産登記法第66条により正しいです。

3.不動産登記法第99条により正しいです。

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