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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 法令制限 問18

問題

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建築法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
   2 .
防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
   3 .
防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。
   4 .
防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 法令制限 問18 )
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この過去問の解説 (4件)

33
1.正
本肢の通りです。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。

2.誤
防火地域内において階数が3階以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物にしなければなりません。

3.誤
防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければなりません。難燃材料が間違えです。

4.誤
防火地域又は準防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であれば、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

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13
1.文章の通りです。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。

2.防火地域内において階数が3階以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物にしなければなりません。200㎡を超える建築物ではありません。

3.防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料ではなく、不燃材料で造り、又はおおわなければなりません。

4.防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であれば、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

8
正解は 1 です。

建築基準法第67条第2項において、問題文のように規定しています。

2.建築基準法第61条第1項参照。防火地域内では、3階以上又は100㎡超の建物は耐火建物にしなくてはなりません。したがって、問題文の建物は耐火建物にしなくてはなりません。

3.建築基準法第66条参照。防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならないと規定しています。問題文は「難燃材料で造り」としているため誤りです。

4.建築基準法第65条参照。防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

6
【答え】1.

1. 正
(建築基準法 第67条1項)
建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。

本肢では、条文通り、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。

2. 誤
(建築基準法 第61条)
防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

本肢では、3階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅は耐火建築物としなければなりません。

3. 誤
(建築基準法 第66条)
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

本肢では、その主要な部分を難燃材料ではなく、不燃材料で造り、又はおおわなければならないので誤りです。

4. 誤
(建築基準法 第65条)
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

本肢では、耐火構造の外壁を隣地境界線に接して設けることができないとなっているので、誤りです。

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