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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 宅建業法 問27

問題

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。
   2 .
E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。
   3 .
F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。
   4 .
宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問27 )
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この過去問の解説 (4件)

29
1.正
本肢の通りです。A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されていますが、C社の役員であったBは欠格事由に該当しないのでA社は免許を受けることができます。

2.誤
E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられた者であっても、欠格事由に該当しないのでE社は免許を受けることができます。

3.正
本肢の通りです。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、欠格事由に該当します。

4.正
本肢の通りです。国土交通大臣又は都道府県知事は宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかった場合又は、引き続き1年以上事業を休止した場合は免許を取り消さなければなりません。

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14
1.文章の通りです。A社は免許を受ける事ができます。

2.詐欺罪による罰金は欠格要件ではありません。

3.文章の通りです。指定暴力団の構成員がいた場合、F社は免許を受けることができません。

4.文章の通りです。引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となります。

11
正解は 2 です。

罰金の刑を課された場合でも、刑が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなって5年間経過しないと免許を受けることができないのは、刑法に関しては傷害罪、傷害助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪を犯した場合です。詐欺罪を犯しても、禁固以上の刑に処せられなければ、刑が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していなくても、免許を受けることができます。

1.宅建業法第5条第2項には、同法第66条第1項8号又は9号に該当することにより免許を取り消され、5年を経過しないものは免許を受けることができないと規定しています。なお、当該免許を取り消されたものが法人である場合、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所の公示の日前60日以内に役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過しない者を含みます。宅建業法第66条第1項8号又は9号とは、不正の手段により免許を受けた場合、業務停止の処分に違反した場合や名義貸し禁止の規定などに違反した場合で、情状が特に重い場合です。Dがこれらに該当して免許を取り消されたわけではありませんから、A社はC社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができます。

3.宅建業法第5条第1項5号では、宅建業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅建業の免許を受けることができないと規定しています。暴力団員は、これに該当しますから、F社は免許を受けることができません。

4.宅建業法第66条第6項により正しいです。

10
【答え】2.

1. 正
(宅地建物取引業法 第5条2項)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
二 第66条第1項第八号又は第九号(不正の手段によりの免許を受けたとき、情状が特に重いとき、業務の停止の処分に違反したとき)に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第18条第1項、第65条第2項及び第66条第1項において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

本肢では、A社の免許の欠格要件に該当しませんので、免許を受けることができます。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第5条 3の2項)
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法 第204条 、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

本肢では、刑法246条の罰金の刑は、該当しないので、誤りです。

3. 正
(宅地建物取引業法 第5条5項)
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

本肢では、指定暴力団の構成員がいた場合、上記の条文に該当します。

4. 正
(宅地建物取引業法 第66条1項 六号)
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。

本肢では、条文通りです。

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