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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 宅建業法 問31

問題

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宅地取引業者A社が、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
A社は、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
   2 .
A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、Bからの申出があれば、所定の事項を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることができる。
   3 .
A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
   4 .
A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問31 )
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この過去問の解説 (4件)

32
1.一般媒介契約では指定流通機構への登録は任意です。

2.専任媒介での指定流通機構に登録しない旨の特約は無効です。

3.文章の通りです。専任媒介で指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。

4.専任媒介で取引が成立した場合、指定流通機構に通知する必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
1.誤
専任媒介契約と専属専任媒介契約の時は所定の事項を指定流通機構に登録しなければなりませんが、一般媒介契約の場合は標準媒介契約約款に基づくものでなければ、指定流通機構への登録は義務付けられていません。

2.誤
専任媒介契約は指定流通機構への登録が義務づけられているので本肢のような特約を定めることはできません。

3.正
本肢の通りです。指定流通機構に登録した宅建業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなくてはなりません。

4.誤
宅建業は登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立した場合は、遅滞なく、登録番号、宅地又は建物の取引価格、売買又は交換の契約が成立した年月日を指定流通機構に通知しなければなりません。

5
【答え】3.

1. 誤
(宅地建物取引業法 第34条の2 5項)
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。

本肢では、指定流通機構への登録の義務は、専任媒介契約を締結したときに限ります。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第34条の2 9項)
第3項から第6項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。

本肢では、所定の事項を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることができません。

3. 正
(宅地建物取引業法 第34条の2 6項)
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
(宅地建物取引業法 第50条の6)
指定流通機構は、第34条の2第5項の規定による登録があったときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。

本肢では、条文通りです。

4. 誤
(宅地建物取引業法 第34条の2 7項)
前項の宅地建物取引業者は、第5項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。

本肢では、指定流通機構に通知しなければならないので、誤りです。

3
正解は 3 です。

宅建業法第34条の2第5項第6項参照。指定流通機構に登録した宅建業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなくてはなりません。

1.宅建業法第34条の2第5項参照。指定流通機構への登録義務があるのは、AB間で締結した媒介契約が専属媒介契約である場合のみです。

2.宅建業法第34条の2第5項においては、専任媒介契約を締結した場合には、指定流通機構へ登録しなければならない義務を定めています。また同法同条第9項においては、第5項で定める規定に反する特約は無効であると定めています。

4.宅建業法第34条の2第7項参照。専任媒介契約を締結すれば、指定流通機構に登録しなくてはなりません。指定流通機構に登録した宅地について売買契約が成立した場合には、その旨を指定流通機構に通知しなくてはなりません。

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