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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 宅建業法 問34

問題

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宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
   1 .
宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。
   2 .
宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引主任者でない従業者に行わせることができる。
   3 .
宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。
   4 .
37条書面に記名押印する取引主任者は、35条書面に記名押印した取引主任者と必ずしも同じ者である必要はない。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問34 )
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この過去問の解説 (4件)

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1.登記簿上の権利関係は35条書面(重要事項説明書)には記載が必要ですが、37条書面(契約書)には必要ありません。

2.文章の通りです。37条書面の作成は取引主任者でなくても可能です。

3.文章の通りです。建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければなりません。

4.文章の通りです。37条書面に記名押印する取引主任者は、35条書面に記名押印した取引主任者と必ずしも同じ者である必要はありません。

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13
【答え】1.

1. 誤
(宅地建物取引業法 第35条1項 一号)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)

本肢では、登記された権利等については、35条書面の記載事項であり、37条書面の記載事項ではありません。

2. 正
(宅地建物取引業法 第37条3項)
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

本肢では、書類の作成を取引主任者でない従業者に行わせて、最終的に取引主任者が記名押印すればよいことになっています。

3. 正
(宅地建物取引業法 第37条2項 一号)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
(宅地建物取引業法 第37条1項 十号)
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

本肢では、条文通りです。

4. 正
本肢では、37条書面も35条書面も取引主任者が記名押印していればよく、必ずしも同じ者である必要はありません。

10
1.誤
本肢の内容は35条書面の記載事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。

2.正
本肢の通りです。37条書面の作成は取引主任者がしなければならない事務とはされていないため、取引主任者でない従業員が行うことができます。

3.正
本肢の通りです。宅地又は建物の売買・交換・貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければなりません。

4.正
本肢の通りです。37条書面に記名押印する取引主任者と、35条の重要事項説を行った取引主任者が、必ずしも同一人物である必要はありません。

8
正解は 1 です。

宅建業法第35条、37条参照。媒介の対象となる建物に登記された権利がある場合、それを35条書面には記載しなくてはなりません。しかし、37条書面には記載する必要はありません。

2.宅建業法第37条第3項参照。37条書面には、取引主任者がその書面に記名押印をする必要があります。しかし、37条書面の作成は、必ず取引主任者が行わなくてはならない、というわけではありません。

3.宅建業法第37条第1項10号参照。天災その他不可抗力による損害の定めは、その内容を37条書面に記載しなくてはなりません。

4.37条書面に記名押印する取引主任者と、35条の重要事項説を行った取引主任者が、同一人物でなければならないという規定はありません。

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