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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 宅建業法 問40

問題

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宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。
   1 .
建物を住居として賃借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、52,500円を超える報酬をDから受領することはできない。
   2 .
建物を店舗として貸借する場合、A社がBから105,000円の報酬を受領するときは、C社はDから報酬を受領することはできない。
   3 .
建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、294,000円以内である。
   4 .
C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。
※ 1997年4月から2014年3月までの消費税率は5%でした。
この設問は2011(平成23)年に出題された設問となります。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問40 )
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この過去問の解説 (5件)

25
1.正
宅建業者が居住用建物の賃貸借の媒介に際して、咿啞来者の一方から受け取ることのできる報酬額は当該媒介の依頼を受けるにあたって当該依頼者の承諾を得ている場合を除いて、借賃の0.54ヶ月分以内とされています。従って本肢においては、C社はDから承諾を得ている場合を除き、5万4000円を超える報酬をDから受け取ることはできません。

2.正
同一の取引において貸借の当事者の一方が宅建業者に代理を依頼し当該貸借の相手方が他の宅建業者に代理又は媒介を依頼した場合、これらの宅建業者が受領する報酬の合計額は「1ヶ月分の借賃×1.08」以内としなければなりません。

3.正
店舗用建物の賃貸借で権利金の授受があるものの代理又は媒介に際して依頼者から受ける報酬の額については当該権利金の額を売買代金とみなして計算することができます。
報酬基本額:300万円×4%+2万円=14万円
報酬限度額:14万円×1.08=15万1200円
A社C社が受領できる報酬の合計額は、
15万1200円×2=30万2400円

4.誤
宅建業者は国土交通大臣の定める報酬の額を超えて報酬を受領してはならず、案内料等名目を問わず報酬とは別に依頼者から金銭を受領することはできないとされています。

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17
正解は 4 です。

依頼者の依頼に基づく広告料金を除き、媒介報酬の限度額を超えて、報酬を受領することはできません。したがって、媒介報酬限度額を受領した上に、法第37条書面作成の対価として、文書作成費を受領することはできません。

1.居住用建物の貸借の代理の場合、原則として、依頼者の一方につき借賃の1/2ヶ月分の1.05倍を上限として報酬を受領することができます。したがって、C社はDから52,500円まで代理報酬を受領できます。

2.居住用建物以外の賃貸に関与した宅建業者が媒介業者と代理業者の場合、依頼者双方が支払う報酬額の合計は借賃の1.05か月分を超えることができません。従って、代理業者A社と媒介業者C社の受ける報酬の合計額が借賃の1.05か月分である105,000円を超えることができませんから、A社が105,000円を受領すれば、C社は報酬を受けることができません。

3.居住用建物以外の貸借で、権利金の授受がある場合には、権利金の額を売買の代金とみなし、売買・交換の媒介に準じて報酬額を計算することができます。したがって、売買代金300万円の場合の報酬額の上限は、速算式により(300×4%+2)×1.05=14万7千円、代理の場合双方から報酬の受領することが可能ですから、14万7千円を2倍して29万4千円となります。

7
1.文章の通りです。承諾を得ているときを除き、52,500円を超える報酬をDから受領することはできません。

2.文章の通りです。Bから105,000円の報酬を受領するときはDから報酬を受領することはできません。

3.文章の通りです。賃貸借契約で300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、受領できる報酬の額の合計は、294,000円以内です。

4.媒介報酬は限度額までしか受領する事はできません。

3
1.文章の通りです。承諾を得ているときを除き、52,500円を超える報酬をDから受領することはできません。

2.文章の通りです。Bから105,000円の報酬を受領するときはDから報酬を受領することはできません。

3.文章の通りです。賃貸借契約で300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、受領できる報酬の額の合計は、294,000円以内です。

4.媒介報酬は限度額までしか受領する事はできません。

2
【答え】4.

1. 正
(国土交通省告示 第100号 第四)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。)の一月分の1.05倍に相当する金額以内とする。
この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.525倍に相当する金額以内とする。

本肢では、100,000円×0.525=52,500円となるので、正しいです。

2. 正
(国土交通省告示 第100号 第五)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。)は、当該宅地又は建物の借賃の一月分の1.05倍に相当する金額以内とする。
ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の一月分の1.05倍に相当する金額を超えてはならない。

本肢では、条文通りです。

3. 正
(国土交通省告示 第100号 第六)
宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。
(国土交通省告示 第100号 第二)
宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第5条第1項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)である場合に限る。第三から第五まで及び第七(1)において同じ。)が宅地又は建物(建物の一部を含む。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
二百万円以下の金額 100分の5.25
  二百万円を超え四百万円以下の金額 100分の4.2
  四百万円を超える金額 100分の3.15
(国土交通省告示 第100号 第三)
宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、第三又は第四の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第一又は第二の規定によることができる。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。)は、第二の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。
ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第二の計算方法により算出した金額の2倍を超えてはならない。

本肢では、限度額は、3,000,000円×4%+2万円×2×1.05=29,400円となるので、正しいです。

4. 誤
(国土交通省告示 第100号 第七⑴)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。

本肢では、文書作成費を受領することは、出来ないので、誤りです。

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