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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 宅建業法 問43

問題

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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。
   2 .
保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、取引主任者については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。
   3 .
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
   4 .
保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問43 )
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この過去問の解説 (4件)

34
【答え】4.

1. 誤
(宅地建物取引業法施行令 第7条)
法第64条の9第1項(弁済業務保証金分担金の納付等)に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。

本肢では、保証協会に加入しようとするときは、金銭のみで納付の場合に限られますので、誤りです。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第64条の3 1項 二号)
宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
二 取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修

本肢では、法第22条の2の都道府県知事が指定する講習をもって代えることはできませんので、誤りです。
3. 誤
(宅地建物取引業法 第64条の9 2項)
宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第7条第1項各号の一に該当する場合において事務所の増設があったときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。

本肢では、新たに事務所を設置したときから二週間以内でよいので、誤りです。

4. 正
(宅地建物取引業法 第64条の12 2項)
宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金(第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する第25条第3項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

本肢では、条文通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
正解 4 です。

宅建業法第64条の12第2項第6項参照。弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、弁済業務保証準備金を弁済業務保証金に充当した後社員から納付された還付金は、弁済業務保証金準備金に繰り入れなければなりません。

1.宅建業者が保証協会に納入する分担金については、保証協会の内規により、すべて現金納付により行わなくてはなりません。逆に、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託する場合には、金銭又は有価証券で、供託することができます。

2.宅建業法第64条の6では、保証協会が、宅建業に従事し、又は従事しようとする者に対して、研修を行わなくてはならないと規定しています。しかし、この研修を、取引主任者に対しては、宅建業法第22条第2項で規定する、取引主任者証の交付を受けようとする者に対して都道府県知事が行う講習をもって代えるという規定は存在しません。

3.宅建業法第64条の9第2項参照。新たに事務所を設けた場合には、その日から2週間以内に、政令で定める額を、保証協会に納入しなくてはなりません。

10
1.保証協会に加入するときは金銭でのみでの納付でなければなりません。保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは金銭又は有価証券でも構いません。

2.このような規定はありません。

3.保証協会の場合、新たに事務所を設置するなら設置の日から2週間以内に納付しなければなりません。

4.文章の通りです。

8
1.誤
弁済業務保証分担金は金銭で納付しなければなりません。供託については金銭のほかに国際証券や有価証券などですることができます。

2.誤
都道府県知事が指定する講習をもって代えることができるという規定はありません。

3.誤
新たに事務所を設置した場合はその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなればなりません。納付しないときは保証協会の社員の地位を失うことになります。

4.正
本肢の通りです。

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