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宅建の過去問 平成22年度(2010年) 権利関係 問10

問題

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遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。
   2 .
疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。
   3 .
未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
   4 .
夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。
※ 平成30年に成立した民法第968条第2項により、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言について、ワープロやパソコン等で作成された目録も必要箇所に署名押印があれば有効となりました。
この問題は平成22年(2010年)に出題された設問となります。
参考情報
( 宅建試験 平成22年度(2010年) 権利関係 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

30
【答え】3.

1. 誤
(民法 第968条1項)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。

2. 誤
(民法 第976条)
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができます。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければなりません。

3. 正
(民法 第961条)
十五歳に達した者は、遺言をすることができます。

4. 誤
(民法 第975条)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません。

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10
正解は【3】になります。

1:民法の968条には、「自筆証書によって遺言をする場合、遺言者がその全文を日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とあるため、ワープロ等で印字されている自筆証書遺言は無効になります。

2:民法の976条1項に、「疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が遺言をしようとする場合、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない」とあるため、この選択肢は誤りです。

3:民法の961条より、15歳に達した者は、遺言をすることができるため、この選択肢は正しいです。本問の正解になります。

4:民法の975条では、「遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない」とあります。そのため、夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることはできないため、誤りになります。

10
1.ワープロで書かれた自筆証遺言は有効ではありません。自筆証書遺言は全文、日付、氏名を自書して、これに押印が必要です。
2.この場合、代理人は3人以上必要です。それに、公証人役場ではなく、家庭裁判所へ遺言の日から20日以内に請求しなければなりません。
3.文章の通りです。未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができます。
4.夫婦であっても、遺言は2人以上の者が同一証書ですることができません。

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