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宅建の過去問 平成22年度(2010年) 宅建業法 問35

問題

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宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を取引主任者が行う場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
   2 .
宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
   3 .
建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
   4 .
宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
( 宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

13
【答え】2.

1. 正
(宅地建物取引業法 第35条1項二号)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、規定の事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません。
都市計画法 、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要が規定されていますが、貸借の媒介の場合は対象外です。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第35条1項十四号)
(宅地建物取引業法施工規則 第16条の4の3 1項二号)
宅地の売買の媒介であっても、宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して土砂災害警戒区域にある旨を説明する義務があります。

3. 正
(宅地建物取引業法 第35条1項二号)
(宅地建物取引業法施工規則 第16条の4の3 1項五号)
貸借の媒介の場合は説明する必要はありません。

4. 正
(宅地建物取引業法 第35条1項三号)
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項を説明させなければならないとされています。
売買の媒介の場合は説明の義務があり、貸借の媒介の場合には説明の義務はありません。

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11
正解は【2】になります。

1:宅地建物取引業法第35条1項2号及び、同法施行令第3条1項2号・3項より、建物の売買の媒介の場合は、建ぺい率・容積率に関する制限の概要を重要事項として説明しなければなりませんが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はありません。

2:宅地建物取引業法第35条1項14号及び、同法施行規則第16条の4の3第2号より、土砂災害警戒区域内にある旨は、宅地の売買の媒介の場合や、建物の貸借の媒介の場合にも重要事項として説明する必要があります。この選択肢の後半に、「建物の貸借の媒介の場合は説明する必要がない」とあるため、これは誤りであり、本問の正解となります。

3:宅地建物取引業法第35条1項14号及び、同法施行規則第16条の4の6第6号より、建物の売買の媒介の際、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅である旨を説明しなければなりませんが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はありません。

4:宅地建物取引業法第35条1項3号より、建物の貸借以外の契約について、私道に関する負担については説明する必要があります。今回の選択肢では宅地の売買については説明しなければなりませんが、建物の貸借の場合に説明する必要はありません。

8
1.文章の通りです。貸借の媒介の場合は建ぺい率及び容積率に関する制限を説明する必要はありません。
2.土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を貸借の媒介の場合も説明する必要があります。
3.文章の通りです。住宅性能評価を受けた旨を貸借の媒介の場合は説明する必要はありません。
4.文章の通りです。私道に関する負担について貸借の媒介の場合は説明する必要はありません。

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