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宅建の過去問 平成22年度(2010年) 宅建業法 問44

問題

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宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
   2 .
甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引主任者に対し、甲県の区域内において取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするきは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。
   3 .
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。
   4 .
甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。
( 宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問44 )
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この過去問の解説 (3件)

42
【答え】3.

1. 誤
(宅地建物取引業法 第71条)
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができるとされています。
大臣から知事への通知の義務はありません。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第70条 4項)
都道府県知事は、取引主任者に指示処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該取引主任者の登録をしている都道府県知事に通知しなければなりません。
指示処分をする前の協議は必要ありません。

3. 正
(宅地建物取引業法 第8条 2項八号)
(宅地建物取引業法施行規則第5条1項一号)
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する規定の事項を、都道府県知事にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する規定の事項を登載しなければなりません。
業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容も記載事項に該当します。

4. 誤
(宅地建物取引業法 第70条1項)
(宅地建物取引業法施行規則第29条)
公告は、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては広報で行います。
公告が必要なのは、宅地建物取引業者の業務停止や免許取消しの場合に限り、指示処分の場合には公告する必要はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
正解は【3】になります。

1:宅建業法71条には、「国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる」とあります。規定としてはありますが、その旨を甲県知事に通知しなければならないとする規定はありません。

2:宅地建物取引業法68条3項に、「甲県知事は乙県知事の登録をうけている宅建士に対し指示処分をすることができる」とあり、この場合は事前に乙県知事に協議する必要はありません。また、宅地建物取引業法70条4項では、処分ののちに遅滞なく、その旨を乙県知事に通知すればよいだけになっています。協議を行う必要はないため、誤りになります。

3:宅地建物取引業法70条3項より、免許権者でない者(今回は乙県知事)が指示処分・業務停止処分を行った場合、その旨を免許権者(今回は甲県知事)に通知することになります。また、宅地建物取引業法8条2項、施行規則5条1号より、それを受け、免許権者(今回の甲県知事)は、処分の年月日と内容を宅地建物取引業者名簿に掲載する必要があります。ですので、選択肢の通りとなり本問の正解となります。

4:指示処分に関しては比較的軽い処分であり、公告の必要ありません。公告は、宅地建物取引業者の業務停止や免許取消しの場合に必要であり、今回の選択肢のような指示処分は公告には該当しないケースになります。

5
1.国土交通大臣は遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければいけません。
2.指示処分しようとする時は、あらかじめではなく、遅滞なく乙県知事に通知しなくてはいけません。
3.文章の通りです。
4.指示処分の場合は公告は不要です。

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