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宅建の過去問 平成21年度(2009年) 権利関係 問5

問題

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担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。
   2 .
先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。
   3 .
留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。
   4 .
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。
( 宅建試験 平成21年度(2009年) 権利関係 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は【1】になります。

1:民法第304条第1項には、先取特権はその目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるという物上代位に関する記載があり、また、民法第372条には、抵当権にも準用されているので、抵当権にも物上代位があることがわかります。火災によって焼失し、担保物権設定者が火災保険金請求権を取得した時の保険金請求権に対する物上代位を認めている判例もあるため、この選択肢が正解になります。

2:民法第303条には、先取特権は法律の規定により当然に成立する担保物権であり、債権者と債務者との間の契約によっては成立するものではないとあり、また、民法342条には、質権は当事者間の契約によって成立する約定担保物権であるとなっています。

3:民法第325条の第1項から3項までに、不動産の保存や工事・売買の債務者の特定の不動産について先取特権を有する条文があり、不動産についても成立します。

4:民法第298条第1項には、「留置権者は善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない」とあり、また、民法第350条には留置権及び先取特権の規定の準用があります。善良な管理者の注意をもって占有しなければなりません。

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1.文章の通りです。火災保険金請求権に物上代位することができます。
2.質権は契約によって成立しますが、先取特権は法定の規定で設定します。
3.留置権、先取特権動産ともに動産でも不動産でも成立します。
4.留置権者も質権者も善良な管理者の注意をもって占有する必要があります。

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1.〇抵当権も先取特権も、担保物権が変形した保険金請求権に効力が及びます。(物上代位性を有します。)
2.✖先取特権は、要件を満たせば法律上当然に認められる法定担保物権です。
3.✖民法325条では不動産先取特権が規定されています。
4.✖質権者の占有も、善良な管理者の注意をもって、行わなければなりません。

したがって、正解は1

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