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宅建の過去問 平成21年度(2009年) 権利関係 問7

問題

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法定地上権に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
 土地について1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵当権が実行され、土地が競落されたことにより1番抵当権が消滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当である。
   1 .
土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、土地に1番抵当権が設定され、その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
   2 .
更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、土地の抵当権設定時に土地と所有者を同じくする地上建物が存在していない以上、地上建物について法定地上権は成立しない。
   3 .
土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
   4 .
土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
( 宅建試験 平成21年度(2009年) 権利関係 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

21
正解は【3】になります。

1:民法第388条より、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなされます。この条文を指すのが法定地上権といい、選択肢の内容と合致しています。

2:民法第388条より、選択肢1の解説で挙げた法定地上権の要件とともに抵当権設定の場合は、土地が更地であったときに、抵当権者が抵当権設定ののち地上に建物を建てることに対して、それを承認した場合であったとしても、その場合の法定地上権は成立しないことになります。

3:民法第388条では、1番抵当権を設定した当時に、その土地と建物の所有者が別々であったときは、土地と建物が同一人になってその後、2番抵当権が設定された場合でも、法定地上権は成立しないことになっています。ですので、この選択肢が誤りになります。

4:民法第388条の法定地上権の成立について、今回のケースでは登記上の所有権という枠ではなく、実際の存在に対して所有権を基準に判定します。登記前に土地と建物との所有者が別であった場合でも、実質的に同一の所有者に属する時には、法定地上権は成立することになっています。

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14
1.〇そのとおりです。
2.〇法定地上権は、要件を満たした場合に法律上当然に発生するので、当事者の承諾の有無は問題となりません。
3.✖法定地上権が成立するのは、抵当権の設定当時、土地と建物が同一の所有者に属する場合です。抵当権設定当時に、土地と建物が別々の所有者であり、その後、同一の所有者となったとしても、法定地上権は成立しません。
4.〇法定地上権の成立要件は、抵当権の設定当時、土地上に建物が存在することであり、登記の有無は関係ありません。

したがって、3が正解です。

10
1.文章の通りです。抵当権が設定される前に土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立します。
2.文章の通りです。抵当権の設定後は土地の抵当権設定時に土地と所有者を同じくする地上建物が存在していない以上、地上建物について法定地上権は成立しません。
3.1番抵当権の設定時点で所有者が同一人とならなければ、法定地上権は成立しません。
4.文章の通りです。抵当権設置時に土地の上に建物が立っており、土地と建物が同一人物の所有物であれば法定地上権が成立します。移転登記はされていなくても関係ありません。

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