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宅建の過去問 平成21年度(2009年) 価格評定 問25

問題

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地価公示法に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
公示区域内の土地を対象とする鑑定評価については、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該対象土地に最も近接する標準地との間に均衡をもたせる必要がある。
   2 .
標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。
   3 .
地価公示において判定を行う標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に、当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
   4 .
地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が最も優れていると認められる一団の土地について選定するものとする。
( 宅建試験 平成21年度(2009年) 価格評定 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

18
正解は【2】になります。

1:地価公示法第8条には、「公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合、当該土地の正常な価格を求めるときに公示価格を規準としなければならない」とあり、最も近接する標準地との比較が必要であるわけではありません。

2:地価公示法第4条より、標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格や地代等から算定される推定の価格のほか、同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額等を鑑みて行います。

3:地価公示法第2条2項より、地価公示において判定を行う標準地の正常な価格とは、自由な取引が行われるとした場合に、その取引において通常成立すると認められる価格をいうのであり、当該土地に使用・収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格で計算します。「これらの権利が存するもの」とはしてません。

4:地価公示法第3条より、地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について土地鑑定委員会が選定するものであり、最も優れている土地の選定をすることではありません。

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10
1.✖当該対象土地に最も近接する標準地との間に均衡を持たせる必要がある、という規定はありません。(土地公示法第8条)
2.〇土地公示法第4条により正しいです。
3.✖これらの権利が存在しないものとして、通常成立すると認められる価格が正しいです。(土地公示法第2条2項)
4.✖環境等が通常と認められる一団の土地について、選定します。(土地公示法第3条)

したがって、正解は2です。

6
1.鑑定評価について,当該対象土地に最も近接する標準地との間に均衡をもたせる必要がありません。
2.文章の通りです。
3.土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいいます。
4.標準地は、通常と認められる一団の土地から選定します。

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