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宅建の過去問 平成21年度(2009年) 宅建業法 問26

問題

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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。
   2 .
免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Bは、免許の有効期間満了の日の2週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。
   3 .
宅地建物取引業者Cが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
   4 .
宅地建物取引業者D (丙県知事免許) は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣への免許換えの申請をしなければならない。
( 宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

30
正解は【3】になります。

1:宅地建物取引業法第3条1項から紐解くと、甲県内の本店は、建設業のみではありますが、宅建業法上では事務所にあたります。また、乙県内の支店は、宅建業になるので、必然的に事務所にあたります。このため、甲と乙の2つの県の事務所となるため、国土交通大臣の免許が必要です。

2:宅地建物取引業法第3条3項では、免許の更新は、期間満了日の90日前から30日前までに申請しなければならないとあります。2週間前ではありません。

3:宅地建物取引業法第3条4項では、従来の免許で有効期間の満了後もその処分がなされるまでは効力を有するものとしており、途切れずに営業ができるようになっています。

4:宅地建物取引業法第7条1項から、別の県に案内所を設置した場合でも、免許換えが必要というのは事務所を新設・移転・廃止した場合であるため、免許換えを行う必要はありません。

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10
1.✖本店は宅建業を営んでいなくても常に事務所となる。したがって、この場合は、大臣許可が必要です。
2.✖更新申請書の申請期間は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの期間です。
3.〇宅建業法第3条4項により正しいです。
4.✖本店または支店以外で、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くものが、事務所に該当します。案内所は事務所でないので、免許換えは不要です。

よって、正解は、3です。

8
1.Aは乙県知事の免許ではなく、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
2.免許の更新は2週間前ではなく満了の日の90日前から30日前までに申請書を提出しなければなりません。
3.文章の通りです。従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有します。
4.案内所の設置は免許書換えの申請の必要はありません。

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