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宅建の過去問 平成21年度(2009年) 宅建業法 問42

問題

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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、契約行為等とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。
   1 .
宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
   2 .
他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
   3 .
宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の取引主任者を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
   4 .
宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を置かなければならない。
( 宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

29
1.案内所に報酬の額を掲示する必要はありません。
2.文章の通りです。案内所には標識を掲げなくてはなりません。
3.契約を行わなければ、取引主任者の設置は不要です。
4.展示会場や案内所には契約行為を行う場合、取引主任者は従業者数に関わらず、1人以上いれば足ります。

付箋メモを残すことが出来ます。
16
正解は【2】になります。

1:宅地建物取引業法46条4項には、「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない」とありますが、案内所には報酬の額を掲示する必要はありません。

2:宅地建物取引業法第50条1項には、「宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない」とあります。また、同法施行規則19条1項4号によると、他の宅建業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うための案内所に掲示する標識に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載する必要がありますので、この選択肢は正しい選択肢になります。

3:宅地建物取引業法第31条の3第1項より、契約行為等を行わない場合であれば、専任の宅建士を1人以上置かなくても問題はありません。

4:宅地建物取引業法第31条の3第1項及び同法施行規則15条の5の2より、まず展示会で契約行為等を行うのであれば、事務所等に該当するので、専任の宅建士を設置する必要がありますが、宅建士の人数に関しては1人以上でよいため、5人に対して1人以上の割合で設置する必要はありません。

11
1.✖報酬額の掲示は事務所ごとに行い、案内所では不要です。

2.〇他の宅地建物取引業者の行う一団の建物の分譲の媒介を行うための案内所は、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない場所に該当します。

3.✖契約行為を行わない場所であれば、取引主任者を置く必要はありません。

4.✖当該展示場では、取引主任者を1名以上置けば、宅建業法違反となりません。

したがって、正解は2です。

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