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宅建の過去問 平成20年度(2008年) 権利関係 問14

問題

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借地借家法第38条の定期建物賃貸借 (以下この問において 「定期建物賃貸借」 という。) に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
賃貸人は、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり、かつ、その期間経過後はその本拠として使用することになることが明らかな場合に限って、定期建物賃貸借契約を締結することができる。
   2 .
公正証書によって定期建物賃貸借契約を締結するときは、賃貸人は、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することについて、あらかじめ、その旨を記載した書面を交付して説明する必要はない。
   3 .
期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、当該期間満了による終了を賃借人に対抗することができない。
   4 .
居住の用に供する建物に係る定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、床面積の規模にかかわりなく、賃借人は同契約の有効な解約の申入れをすることができる。
( 宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

24
正解は 3 です。

借地借家法第38条第4項参照。なお、賃貸人が、設問の期間内遅れた賃借人に通知をした場合でも、通知から6ヶ月間を経過すれば、契約の終了を賃借人に対抗できます。

1.✖建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったという要件は、賃借人が定期賃貸借契約の解約の申入れをするために必要な要件です。賃貸人が定期建物賃貸借契約を結ぶのに、このような要件は関係がありません。

2.✖借地借家法第38条第2項参照。賃貸人は、契約の更新がない旨などを記載した書面を交付して、説明をしなければなりません。

4.✖借地借家法第38条第5項参照。賃借人がこの契約の有効な解約の申入れができるのは、床面積が200㎡未満の建物に限ります。

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9
1.×定期建物賃貸借契約の締結にあたって、特にこのような制限はありません。
2.×期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます(借地借家38条1項抜粋)。
前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(同38条2項)。
3.○文章のとおりです。
4.×床面積が200㎡未満の場合に限られます(借地借家38条5項参照)。

5
1.定期建物賃貸借契約にこのような規定はありません。
2.書面を交付して説明する必要があります。
3.文章の通りです。期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知しなければなりません。
4.床面積200㎡未満の建物でなければなりません。

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