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宅建の過去問 平成20年度(2008年) 宅建業法 問45

問題

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宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
Aの専任の取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
   2 .
甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
   3 .
Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
   4 .
甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。
( 宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

28
1.文章の通りです。甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができます。
2.直ちにではなく、公告の日から30日間たっても申出がなければ、免許を取り消されます。
3.免許取り消しではなく、業者が指示処分に従わなければ、業務停止処分にできます。
4.指示処分では公告の必要はありません。

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15
1.○取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、宅建業者が指示処分の対象となります。
2.×免許権者は官報等で公告し、公告の日から30日を経過しても宅建業者からの申出がない場合に免許を取り消すことができる。
3.×指示処分に従わなかった場合は、業務停止処分の対象となります。
4.×指示処分をした場合には公告義務はありません。業務停止処分または免許取消処分の場合には公告しなければなりません。

11
正解は 1 です。

宅建業法第65条第1項4号参照。取引主任者が事務禁止処分を受けた場合、その主任者が属する宅建業者も指示処分を受けることがあります。

2.宅建業法第67条第1項参照。直ちにではなく、公告を行い30日を経てもその宅建業者から申出がないとき、免許を取り消すことができます。

3.宅建業法第66条第1項9号参照。甲県知事から事務禁止の処分を受け、一定の場合には、甲県知事は免許を取り消さねばなりません。指示処分を受けた場合ではありません。

4.宅建業法第70条第1項参照。公告の対象となるのは、業務の一部又は全部の禁止処分、登録取消処分についてです。指示処分は対象ではありません。

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