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宅建の過去問 平成25年度(2013年) 宅建業法 問27

問題

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宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
   2 .
信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
   3 .
宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
   4 .
宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
( 宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

34
答え:1

1.正しい
営業保証金とは、あらかじめ宅建業者が供託所に供託しておく保証金です。
宅建業者が免許を取り消された場合は、営業保証金を取り戻すことが出来ます。

2.誤り
信託業法3条の免許を受けた信託会社は、免許取り消しの規定は適用されません。

3.誤り
金銭のみで供託している時は、従前の供託所に対して保管換えを請求しなければなりませんが、金銭と有価証券又は有価証券のみの場合は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所へ新たに供託することになります。

4.誤り
免許権者から不足の通知があった日から2週間以内に供託します。

付箋メモを残すことが出来ます。
12
正解は【1】になります。

1:宅地建物取引業法第30条1項より、営業保証金というものは取引先に対し損害が発生した際、損害賠償を保証するものであり、そのために事前に預けているものと考えるとわかりやすいと思います。そして免許の取消処分後であっても、営業保証金は取り戻すことができます。

2:宅地建物取引業法第77条には信託会社等に関する特例が記されており、信託会社は、宅建業の免許を受けなくても、国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を営むことができるため、免許の取消しという観点もないことになります。ですので、例え営業保証金を供託の届出を怠っても、取消処分を受けることはありません。

3:宅地建物取引業法第29条を確認すると、営業保証金の保管替えについては、金銭のみで営業保証金を供託しているのみであり、証券のみや金銭と証券などで供託している場合では、保管替えはできないことになります。選択肢の場合、国債証券での営業保証金になるので、保管換えはできないため、二重供託を行う必要があります。

4:宅地建物取引業法第28条の営業保証金の不足額の供託より、営業保証金の還付で営業保証金の額が政令で定める額に不足した場合、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならないことになっております。供託額に不足を生じた日から、2週間ではありません。

9
答え:1

1.文章の通りです。不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができます。

2.信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされません。

3.従前の本店の最寄りの供託所ではなく、現在の本店の最寄りの供託所に新たに供託しなければなりません。

4.供託額に不足を生じた日から2週間以内ではなく、免許権者から通知を受けてから2週間以内に不足額を供託しなければなりません。

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