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宅建の過去問 平成25年度(2013年) 宅建業法 問29

問題

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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。
   2 .
建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。
   3 .
区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明をしなくてもよい。
   4 .
区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない。
※ 平成29年4月1日施行の宅地建物取引業法改正により、宅建業者の供託所等についての説明義務は、相手が宅建業者の場合は免除されることになりました。
( 宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

44
正解は【2】になります。

1:宅地建物取引業法第35条を今一度確認すると、重要事項説明は宅建業者が、取得又は借りようとしている宅地や建物に関して説明する義務があり、物件の重要事項を説明して、契約の判断ができる状態を表すことになります。今回の選択肢の場合は、売主は宅建業者ではなく、媒介業者も介在していないため、重要事項説明の義務を負わないことになります。

2:宅地建物取引業法第35条の1項の6より、区分所有建物の管理の委託では、その委託先の氏名・住所を重要事項として説明する必要があり、区分所有建物以外でも必要になります。当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらずになります。

3:宅地建物取引業法第35条で、重要事項説明書の記載事項に関しては、業者間でもそれ以外でも同じであり、また省略できるものもありません。区分所有建物では、維持修繕積立金規約の内容や、積み立て金額、滞納があるときはその額を35条書面に記載します。

4:宅地建物取引業法第35条の2を確認すると、取引の相手方に対し、供託所等について説明するようになっております。しかし平成29年に法改正が行われ、このような説明義務は相手方が宅建業者である場合には免除されることになります。

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8
答え:2

1.宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、買主の宅地建物取引業者は法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負いません。

2.文章の通りです。

3.滞納金についても説明する必要があります。

4.売主及び買主が宅地建物取引業者である場合でも法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はあります。

6
答え:2

1.誤り
宅地建物の売買契約において、媒介者の関与がない場合、売主が宅建業者以外で買主が宅建業者である場合は、売主は買主に重要事項説明をする必要はありません。

2.正しい
文章の通り。

3.誤り
区分所有建物の売買において、維持修繕積立金について規約の定めがある場合、その内容、既に積み立てられた額、滞納があるときはその額を重要事項として説明しなければなりません。

4.誤り
宅建業者の供託所等についての説明は、業者間取引でも免除されません。

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