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宅建の過去問 平成25年度(2013年) 宅建業法 問44

問題

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宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)、取引主任者及び宅地建物取引主任者証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行われなければならない。

イ  宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者(宅地建物取引主任者資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。

ウ  宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の取引主任者でなければ行ってはならない。

エ  取引主任者は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
なし
( 宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問44 )
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この過去問の解説 (3件)

28
正解は【1】になります。

ア:宅地建物取引業法第20条では変更の登録について記載があり、そこでは宅建士登録簿の登録事項に変更があった場合、遅滞なく変更の登録の申請を行うことになっております。また、破産者となった場合は、30日以内に国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
問題文では、破産者となった場合の届出期間が「遅滞なく」となっており、かつ届出先に「国土交通大臣」が入っていないでの誤りです。(宅地建物取引業法 第十一条(廃業等の届出)) → ×

イ:地建物取引業法第22条では申請等に基づく登録の消除についてあり、登録をしている都道府県知事が指定する講習で、交付の申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければならないことになっています。 → ×

ウ:重要事項の説明や書面の交付については、宅建士の記名押印が必要となりますが、専任でなければならないわけではありません。 → ×

エ:宅地建物取引業法第22条では申請等に基づく登録の消除について記されており、そこでは事務の禁止処分を受けた者は、速やかに宅建士証を交付者である都道府県知事に提出しなければならないとあります。また同86条では、この義務を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。 → 〇

従って、正しい選択肢は1つだけとなり、正解は1となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
答え:1

ア.登録事項に変更があった場合は、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。(宅地建物取引業法 第二十条(登録の変更))
また、破産者となった場合は、30日以内に国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。(宅地建物取引業法 第十一条(廃業等の届出))

問題文では、破産者となった場合について、届出期間が「遅滞なく」となっており、かつ届出先に「国土交通大臣」が入っていないので誤りです。


イ.都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までではなく、申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければなりません。

ウ.記名・押印は専任の取引主任者でなくても他の取引主任者であれば足ります。

エ.文章の通りです。

7
答え:3

ア.誤り
登録事項に変更があった場合は、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。(宅地建物取引業法 第二十条(登録の変更))
また、破産者となった場合は、30日以内に国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。(宅地建物取引業法 第十一条(廃業等の届出))

問題文では、破産者となった場合について、届出期間が「遅滞なく」となっており、かつ届出先に「国土交通大臣」が入っていないので誤りです。

イ.誤り
法定講習を受けなければならない期間が間違っています。
申請前6か月以内に行われるものを受講する必要があります。

ウ.誤り
記名・押印は取引士でなければならないが、専任の取引士である必要はありません。

エ.正しい
文章の通りです。

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