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宅建の過去問 平成26年度(2014年) 権利関係 問13

問題

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建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
   2 .
専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
   3 .
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
   4 .
管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
( 宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問13 )
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この過去問の解説 (2件)

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正解は【1】です。

1:区分所有者の構成員に係る管理組合法人は、区分所有者の数によって限られるものではありませんので、誤りです。

2:専有部分の共有の集会招集は、議決権をもたない場合は共有者代表1名を定めなければなりません。

3:建物の2分の1以下の滅失は、共用部分の復旧決議や建替え決議、一括建替え決議など、すぐに復旧はできません。

4:規約の保管を怠った際、正当な理由なしに規約の閲覧を拒むと、20万円以下の過料になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
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正解:1

1:誤りです。
管理組合法人になるために区分所有者の人数に要件はありません。
ただし、管理組合法人の成立要件は「理事と監事」を置く必要があるため、最低でも2人以上は必要となります。

2:正しいです。
専有部分が共有の場合、総会招集の通知は議決権を行使すべきものを一人定めれば良いとされています。
定めていない場合には、共有者の一人に通知すれば足ります。

3:正しいです。
建物の価格の1/2に相当する部分が滅失してしまった場合、各区分所有者は、滅失した共有部分を復旧することができます。
ただし、集会で復旧決議、建替決議、一括建替え決議があったときには、復旧することができません。

4:正しいです。
管理者は、規約を保管し、利用関係人から請求があったときには閲覧させなければならないとしています。
規約を保管しなかった場合や、閲覧を拒んだものに対しては20万円以下の過料となります。

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